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2階建ての一戸建で、9月中に着工予定です。先週、施工業者から確認申請を提出しました。提出後に以下の2点の変更を施工業者にお願いしようかと思っています。変更手続きは必要になるでしょうか?アドバイスをお願いします。
(1)W600×H1100の上げ下げ窓をW600×H2000の掃出のFIXの変更
(2)前面壁のベランダに2箇所程度開口しの格子を取り付ける

A 回答 (5件)

(2)の変更なら、問題もなさそうですし、変更調書も必要ないでしょう。


法改正前でしたら、そのまま完了でもOKです。
(今は自信をもって言えないです)
(1)は、開口部にかかわることなので、
採光はいいが、換気はどうか。(掃き出しのFIXという意味がいまいちわかりかねますが)
また、開口部を広げることにより耐力壁が減る場合、
再計算が必要になる場合もあります。
施工業者さんに、確認申請の提出先をきいてみては?
また、確認済証があるのでしたら、提出先は書かれていると思います。
それが建築主事になっている場合は、役所の建築指導課に聞けばいいと思います。
民間でしたらHPで検索すれば連絡先はすぐにわかります。

ですが、そのあたりは施工者に相談をして、そこの建築士(設計者)から確認してもらえばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
施工業者と相談してみます。信頼関係が大事ですから。皆さんのご意見を頂いたおかげで、注意するべき点も見えてきました。
今後も、ご相談よろしくお願いします。

お礼日時:2007/09/19 00:14

窓の変更ですが、


建築地が準防火、または防火地域で、
窓が防火設備扱いになっている場合、計画変更申請の要件に当たります。
防火設備でなかったら換気計算を上げ下げ窓で取っていなければ、
軽微な変更扱いで問題なさそうです。

ベランダの開口については2階建てなら法的には問題なさそうですけど、
各行政庁の条例で大きさ、位置等を規制している場合があるので、
役所か確認検査機関で確認してみてください。

役所・検査機関への相談ですが図面をもって行って相談されるのが手っ取り早いと思いますよw

その際は確認済証を発行した役所か検査機関に行かれると良いと思いますw
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。とりあえず施工業者に相談してみようかと思います。要は換気の問題ですね。また、判らないことがあったら相談させて頂きます。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/09/19 00:17

NO2です。


審査機構に直接聞かれるのが良いと思います。
審査機構が確認をおろしますので。(検査も)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
審査機構のことを詳しくお聞きしたいのですが、どこの審査機構にどうやって連絡を取ればいいのでしょうか。また、聞く場合は一般的な話としたほうがいいのか、具体的な案件名を出したほうがよいのでしょうか。お教え頂ければ助かるんですが。

お礼日時:2007/09/17 10:38

自治体、確認審査機構等で対応が違ってきます。


施工業者に聞くのが問題あるのなら、今確認を出している機関に
直接聞いてみると良いと思います。結構親切に教えてくれますよ。
個人的には(1)・・・壁量には関係しない、採光は有利になるので問題なし(2)・・・・ベランダの手すりなのでこれも構造的に問題なし
と思いますが、常識が通じないのが今回の改正です。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
施工業者も比較的誠意的で悪くはないんですが、やはり確認申請の変更は極端に嫌がるんですよね。わからなくはないんですが。。。。。ある程度のウラを取ってから、施工業者に話してみようかと思ってます。施工業者以外に問い合わせするとなると、自治体の窓口に聞くのいいんですかね?それとも、審査機構に直接聞くことって出来るんでしょうか?アドバイス頂ければ幸いです。

お礼日時:2007/09/17 09:34

最近 基準法が変更になって、申請後の変更も再度申請する必要があるみたいです。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。本来は確認申請を出す前に、もう少し図面をしっかりチェックしておけばよかったんですが。。。。いずれにしても、軽微な変更として扱ってくれるかどうかですよね。

お礼日時:2007/09/17 09:19

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