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ちょっと複雑なんですが・・・夫婦間に子供が出来なかったので養子縁組をし、養子を貰いました。で、育てるのはその夫婦なんですが、夫婦のうち、嫁の親が跡継ぎが欲しいと言い出したので、その養子を嫁の旧姓の親の所に形上ですが、養子に出すことは本当に可能でしょうか?

A 回答 (2件)

可能です。



現在の養子縁組を離縁した後、新たに元養母の親と養子縁組することは
もちろん可能ですが、
養子縁組を解消しないまま、さらに他の者の養子となる
(転縁組といいます)ことも、法律上制限が設けられておらず、
可能とされています。
従って、養母の親と重ねて養子縁組することも、
(通常の養子縁組の要件を満たす限り)可能です。

この場合、養子は新たな養親の戸籍に入り、その親権に服します。
ただし、現在の養親子関係も保持されるので、
新たな親子関係がひとつ増えることになります。
例えば相続においては、実親、現在の養親、新たな養親すべてに対して
第一順位の法定相続人となります。

この回答への補足

即答ありがとうございます。
可能と分かり、安心しました。
ところで、

>(通常の養子縁組の要件を満たす限り)可能です。
とおっしゃいますが、通常の養子縁組の要件とはどういった
内容でしょうか?教えてくださいませんか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/09/22 16:59
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この回答へのお礼

何か悩んでいることの解決策が出てきたように思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/22 21:33

>養子縁組の成立条件


普通養子縁組の場合は、原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(第798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない。
養親となるには、成年者であればよく(第792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(第795条・第796条)。
養子となるには、養親の尊属または年長者でないことが必要である(第793条)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%8A%E5%AD%90% …
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この回答へのお礼

参考に成りました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/22 21:35

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