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交通事故に遭い、現在後遺症認定14級9号とされ
紛争処理センターを通じ話し合い中です。
逸失利益についてお伺いしたいのですが
先日保険会社から年収が年齢別平均3654千円で
計算された内訳書が届きました。
私が賃金センサスで調べたところ年収の額が違うので
次回の話し合いで訂正の上計算し直しを求めたいのですが
その際学歴を証明するような書類等必要なのでしょうか。
(短大卒、と大卒でも年収が違うようですので・・。)
それと、計算する際の被害者の年齢は事故時のものですか?
それとも現在の年齢でしょうか。
(事故時は41歳、現在42歳女性です。)
もう一点、粉センの先生からはせいぜい5~6年しか
無理なのでそれで計算してみて、と言われたのですが
42歳から67歳まで25年と言うのはやはり無理と判断し
最初から5年で請求すべきでしょうか。

A 回答 (2件)

18年度版では女子労働者学歴計全年令平均賃金は343万3000円、


41歳年齢別学歴計全年令平均賃金は385万9000円ですね。
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この回答へのお礼

情勢は学歴別は難しいのですか・・・。
いろいろな側面があるんですね。
いろいろ情報を有難うございました。勉強になります。
私なりに納得できるラインを模索してみます。

お礼日時:2007/09/25 23:49

年齢別平均365万4000円は保険会社が使用する41歳の年齢別平均賃金ですね。


通常は賃金センサス女子労働者学歴計全年令平均賃金で計算します。
17年度であれば343万4400円、年齢別ですと383万5100円です。
18年度版が既に出ていますのでそれを参考にされるのも良いと思います。
保険会社が使用する41歳の年齢別平均賃金と賃金センサスを比べ多い方で請求して下さい。
先にも書きましたが通常は女子労働者学歴計全年令平均賃金を使用しますので、学歴別は難しいと思います。
年齢は症状固定時とするのが基本です。

14級9号は『局部に神経症状を残すもの』ですが訴訟・交通事故紛争処理センター何れも3年から5年です。
5年認めてもらえれば万々歳です。
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