A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足をありがとうございました。
結論から申し上げますと、障害年金の申請が通ったとしても、自動的に老齢年金から障害年金に変わる、ということはありませんよ。
そうではなく、1人1年金の原則に則って、受給対象者本人がどちらか一方を選択することになるのです(そうすると、選択しなかった側の年金は支給が停止されます。)。
一般には、社会保険事務所で支給見込額を計算してもらい、税引後受給額が高いほうを選択するようにします(注:但し、障害年金は全額非課税です。)。
通常、受給額(税引後受給額)は「老齢年金 ≧ 障害年金」になるケースが多いので、ただ単純に課税されるかされないかで判断する、ということは避けたほうがよろしいでしょう。
ご質問を拝見するかぎり、片麻痺で失語症があったとしても、常時介護を要するような重篤な状態ではないため、障害年金の受給はかなりむずかしいと思われます(肢体不自由の障害認定は、必ずしも表面上の肢体不自由(片麻痺など)によって行なわれるものではありませんし、リハビリテーションの効果も期待(見込む)した上で判定しますので、障害年金の受給手続きは非常に厳しいのです。)。
また、高血圧や糖尿病などを原因とした脳出血を起こした場合であっても、脳出血そのものしか見ませんので、法令により、脳出血を起こした日から1年6か月を経過してからでなければ、そもそも障害年金の受給申請(裁定請求、と言います。)は行なえません。
障害年金の受給条件はそんなに厳しいのですか。仮に通ったしても等級が軽くて老齢年金より少なくなる可能性も多いにありますよね。老齢年金をもらっているのですから、障害年金については考えないようにします。専門的な立場からの意見有難うございました。
No.1
- 回答日時:
お父様は、既に「老齢」を理由とする年金(老齢年金)を受給されているのですよね?
これに「障害」を理由とする年金(障害年金)を新たに追加することはできませんよ。
これは、「1人1年金の原則」によるものです。
理由が異なる年金は同時に受けることができない、というのがその趣旨。
したがって、障害年金の受給を申請したとしてもまずムダに終わってしまう、ということは承知しておいて下さい。
障害者施策については、60歳以上ということで、介護保険制度の利用が優先されます。
身体障害者福祉法で障害者施策の利用が定められていますけれども、介護保険制度のほうで同様の内容のものが用意されている場合には、基本的に介護保険制度を使います(たとえば、ヘルパーの利用であったり、デイケア(日中活動、日中軽作業・訓練等)の利用であったり。車イスの利用・購入・貸与や、住宅改造費公費補助などについてもそうです。)。
身体障害者手帳の取得はできますが、税制面や各種割引制度での優遇などが受けられる程度で、お父様の場合、直接的な身体介護などを受けたい場合にはほとんど反映されません。
これも、介護保険制度優先、というしくみによるものです。
したがって、基本的には、介護保険制度を最大限に活用できるように情報収集をしてゆくと良いと思いますよ。
この回答への補足
老齢年金を受給しています。障害年金を申請すれば、追加ではなく老齢年金から障害年金に変更になるものと思っていたのですが、それも違いますか?。障害年金は非課税で老齢年金よりも処遇がよいと思いましたので。
補足日時:2007/09/26 21:02お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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