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No.1
- 回答日時:
障害年金が支給されるためには、
以下の「保険料納付要件」が満たされている必要があります。
また、保険料とは、国民年金保険料・厚生年金保険料を指します。
(1)3分の2要件
「初診日が存在している月の前々月」までの期間について、
「加入すべき期間」の3分の2以上が、
「保険料納付済期間」又は「全額免除期間」で満たされていること。
注1:加入すべき期間
・国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか。
・20歳前の厚生年金保険被保険者期間も含みます。
・平成3年3月までの「学生であった期間」は含まれません。
・昭和61年3月までの「任意加入であって、加入しなかった期間」は
含まれません。
注2:保険料納付済期間
実際に保険料を納付していることが必要。
あとから保険料を納めた「追納」の期間の部分は含まれません。
国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻(専業主婦)」)
の期間を含みます。
注3:全額免除期間
半額免除などの一部免除では、
初診日が存在する月の前々月までに残りの保険料を納めないかぎり、
その一部免除期間は「未納」の扱いになってしまいます。
※ 注1~注3については、以下の(2)でも同様です。
(2)直近1年要件(上記1が満たされない場合の特例)
初診日が平成28年3月31日までにある場合に限り、
「初診日が存在している月の前々月」までの1年間について、
保険料の滞納期間がないこと。
以上のことから判断なさって下さい。
少なくとも、直近1年間に厚生年金保険料を支払っているわけですから、
仮にいま1級又は2級の障害の状態になっても、
障害基礎年金が受給できない、ということはありません。
注:年金の障害等級は、身体障害者手帳の障害等級とは全く異なります。
障害等級は両者間で連動してなく、障害認定基準も全く別々です。
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