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現在不動産業界でアルバイト(時給制)で雇用されています。

・ある期間出張があり通常の事務所での通勤時間より往復で2時間増えました。ですがタイムカードを押すのは出張先の現場事務所です。通勤時間が増加した分は加味されていません。

・また現在はモデルルームでひとりで留守番をすることもあります。そこで昼食をとり、一人ですので、モデルルームにいなければなりませんが、昼食時間、1時間時給を自動的にマイナスされています。(現実的に食事時間を30分もとれないこともままあります)

・また正社員ではでている携帯電話の補助がでていません。が、私的な電話に上司を含め正社員から電話がかかってきたり、携帯することを強要されます。(正社員には補助がでているのを最近知りました・・・。)

就業規則を教えてもらえなかった(忘れられている・・・)、勤務時間が長い、など上記を含め不満がありますので、退職を考えていますが、これらを請求、もしくは次に採用される方のために意見として上司に伝えたいと考えています。
法的根拠があれば自信をもって上司に訴えることができると思うのですが、法律的に上記は違反の範囲なのか調べてもわかりませんでしたので、教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

はじめまして



「休憩時間」に関しては違法な可能性もあります。
>ひとりで留守番をすることもあります
「留守番」というのは、その時間に来客や電話があったら対応するためでしょうか?その結果が「食事時間を30分もとれないこともままあります)」なのでしょうか?
もし、そうであれば休憩時間ではなく、待機の時間(手待ち時間)となりますので休憩とは認められません。
「休憩時間」は自由に使うことが出来なければなりません。
ただし、休憩時間であっても「拘束時間」ですので会社の敷地内にいる間は会社のルールに従うこととや、「私用外出のときには上司等に行き先を伝える」ことは適法だと見なされるようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujo …
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/007.htm
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2007 …
http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_ …

また、No1.のdoctorelevensさんの回答にあります「この問題で抵抗した場合に会社側は1分2分といった小さな休憩まで加算してくるので注意」は、
1.一斉付与の原則
2.労働者の披露を回復させる”という法律の意図に反している
という点から、合法とは見なされない可能性があります。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2007 …
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-895/


話は変わりますが、
>就業規則を教えてもらえなかった(忘れられている・・・)
従業員に周知されていない就業規則は無効とされる場合があります。
http://www.zeseikankoku.com/kisoku/point008.html
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1389/C13 …
http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_38.asp


まずは「総合労働相談コーナー」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
で相談することをお勧めします。公的な機関で、相談は無料です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どのホームページも参考になりました。
公的な機関での相談も考えています。
現会社は新人さんがどんどんやめていきます。というのも就業規則や残業その他、労働者の権利を考えていないことが多く、つらい思いをしている人をみてきました。新人さんはどうしてやめたのか、上司にぜひ考えていただきたい、次来る方はちゃんとした権利を与えてほしいと思います。

みなさまから頂いたアドバイスを参考に上司に退職伺いをするとともに、就業規則、昼休みなどはお話しようと思います。
(出張はあきらめます。携帯電話の件はいってしまうかな・・・)

お礼日時:2007/10/02 15:32

雇用契約書はありますか? 労働条件通知書はありますか?



アルバイトでも賃金・労働時間・休憩時間等の労働条件が書面で明示されていなければ労働基準法違反です。

労働基準法第15条(労働条件の明示)
1 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法(書面の交付)により明示しなければならない。
2 以下省略

>法的根拠があれば自信をもって上司に訴えることができると思うのですが、

そのためにも、雇用契約書若しくは労働条件通知書の交付を求めてください。

就業規則が周知されないのも、労働基準法違反です。

労働基準法第106条(法令等の周知義務)
1 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、・・・省略・・・、労働者に周知させなければならない。
2 以下省略

また休憩時間についてはNo.1さんが指摘された通りです。

労働基準法第34条(休憩)
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 以下省略

出張については読むのが面倒ですが、次のURLを参考にしてください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1422/C14 …

携帯電話の補助についてもNo.1さんの見解が参考になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ホームページとても参考になりました。
まずは就業規則を教えていただけなかったこと、昼休みの件は上司に伝えようと思います。
出張は自分自身にはとてもつらかったんですが、手当の範囲内ではないんですね。残念ですが、そういうものなので諦めます。

お礼日時:2007/10/02 15:28

1.通勤時間は「労働時間」に参入されません。


  会社に行くための時間ではあっても、仕事をしていないので法的には勤務中ではありません。
  「出張扱い」では出張手当の支給のある会社がありますが、これも法的な義務ではありません。

2.就業時間中であれば、会社の敷地内(指定場所)での昼食を指定されることは違法ではありません。
  食事時間が30分しか取れないことがあっても「6時間で45分、8時間で60分の休憩(厳密にはトイレ休憩も含めて良い)」が確保されていれば違法ではありません。
  この問題で抵抗した場合に会社側は1分2分といった小さな休憩まで加算してくるので注意。

3.携帯電話の補助は法律に規定された企業側の義務ではありません。
  嫌なら一度解約すれば良いのです。
  私は個人携帯に対する会社からの電話が嫌なので、会社には「携帯電話はありません」と申告していた時期があります。
  正社員とアルバイトで待遇が違うのは微妙な問題ですが、労働基準法制定時には携帯電話なんてなかったので、そこまでは考慮されていません。
  過去の改正内容にもそこまで踏み込んだ検討はされていないのが実情です。
  そもそも給与体系が違うので、携帯電話支給条件まで整備されていないのが現実だと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今まで労働に対して基本的な知識が欠けていましたり、なぁなぁで携帯電話の使用を容認してしまっていたりと、自分が甘かったのですね。
もうそろそろ退職の連絡を上司にするのですが、あくまで理性的に話ができそうです。

お礼日時:2007/10/02 15:25

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