プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。

今年の5月までお付き合いしていた彼氏に「アパートを借りるための資金」として貸していた30万円の返済を求めているのですが、「今は無理」「そのうち払う」「1ヶ月1万円なら払える」などと返事が曖昧なままです。1ヶ月1万円の返済でしたら、2年以上も時間が掛かってしまいますので、分割不可の耳を揃えて30万返済して欲しいのですが、どういった方法がありますでしょうか。
彼氏は25歳のフリーターで、月に15万円前後の収入で、アパートの家賃は6万弱だと思います。付き合っていた当時の彼氏の貯金は0でした。このような経済状況の彼氏に、耳を揃えて30万を返して貰うのは不可能でしょうか。
今考えていますのは、内容証明と小額訴訟です。彼氏の親は既に亡くなっていますので、代わりに支払ってもらうことは不可能です。少し調べてみましたが、「内容証明はほとんど無意味」というコメントが多数ありましたが、今回の返済する意志が見られない彼氏の場合、如何でしょうか?
因みに借用書も書いてもらっています。内容は、平成18年10月○日、金30万確かに借り受けました。支払いは請求され次第、随時支払いますといった内容で、この借用書を作成した日時、彼氏の住所(アパート)、彼氏の氏名もあります。私(貸主)の住所と氏名もあります。

以上です。長文、駄文失礼致しました。ご返答お待ちしております。

A 回答 (5件)

まず、法律(民事)上一番強いのは、金をもっていない人です。

カネをもっていなければ、破産でもされない限り何ら不利益をこうむることはありません(ローマ法の時代でしたら、タコ部屋とか奴隷にして叩きうるとかいう方法があったんですが、今は一部の例外を除き、民事的解決方法はすべて金銭です)。ですので、財産何ももっていないのなら、支払督促やら少額訴訟なんかしたって無駄ですし、はっきり言ってカネの無駄です。刑事ではないのですから処罰もされません。

このような事例で一括全額弁済なんて不可能です。あきらめましょう。と、いいたいのですが、ここであきらめるのも悔しいでしょうし、それは彼氏のためにもなりません。

まあ、ヤミ金なんかがよく使う手ですが、親元に乗り込んでいくとか、バイト先に行って事情説明するとかして、第三者を味方につける方向でもって行きましょう。深夜に怒鳴り込んでいくのもいいですね(ただそのときは、まわりの平穏に気をつけてください)。

といいますのも、質問者様はヤミ金ではなく女性であり、世間一般はヤミ金には厳しい目を向けますが、女性には存外甘いものです。普通、自分の彼女から金借りて、逃げ回っている彼氏ってみっともないって思いますでしょ?

これ以外にも本気で取り立てたいというのでしたら、いくらでも方法はあります。法律スレスレというのもあります。要は、質問者様の取立てがヤミ金より甘いから彼氏になめられるのであって、それよりきつい取立をすればその彼氏も借金してでもカネを返すでしょう。それが彼氏のためでもあります。一応、私的な借金の取り立てですから(借用書で証明できますね)、けがでもしない限り警察が出てくることはないと思ってください。

ただ、相当覚悟と労力はいります。しかし、担保的価値のある物を何も持っていない人に貸したんですから、そのくらいのリスクを負うのは当然です。それが嫌なら、30万円は手切れ金がわりとしてあきらめるか、どちらかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。今回は諦めようと今の今まで思っていたのですが、KOM2006様のご返答で少し気持ちが変わりました。彼には両親が居ませんので、彼のバイト先へ行き、事情だけでも話してみようと思います。とても参考になりました。ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/07 10:36

皆さんが回答されているとおりです。


あと、差し押さえできるものは、あるとすれば、アパートの敷金くらい。

これを差し押さえると、彼氏はアパートを追い出される可能性ありです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。高い勉強代だったと思い、諦めることにします。ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/07 10:24

このような相手から回収するのは困難を極めます。


法的にはあなたの書かれているとおり、内容証明や少額訴訟がありますが、確かに内容証明は貸金請求では法的効果は殆どありません。時効を一時中断(半年間)させる効果がある程度です。
また30万円程度では、弁護士や司法書士などに委任すれば、仮に回収できたとしても赤字になってしまうことでしょう。
そこであなたが全て自分でやる覚悟があれば、多少は回収できる可能性はあります。
まず債権を公的に確定させるために、簡裁で少額訴訟を起こす方法がありますが、その前に支払督促制度を利用されてはいかがでしょうか。
あなたの申し立てに基づいて簡裁から請求書類を送付してもらって、相手側が異議を申し立てなければ、勝訴した場合と同じ法的効果が得られます。この相手のように、専門家に相談する金もない、法律も知らないような相手の場合は、督促が来ても放っておくでしょうから、簡単に債務名義(正式に請求出来る権利)を得ることが出来る可能性があります。相手側が簡裁に異議を申し立てた場合は自動的に通常訴訟に移行しますので、その場合は借用書を証拠に正式に法廷で争えば勝訴することが出来るでしょう。
債務名義が得られたら、次は地裁で強制執行の手続きをすることで、相手側の財産の差押えが出来ることになりますが、何も財産が無い場合は当然ですが回収は出来ません。銀行預金でも判明すれば簡単に押さえることはできますが、預金などまず無いことでしょう。
唯一可能性があるのは、給与の差押えです。フリーターとのことですが、一応定まった場所で働いているのであれば、給与の一定額の差押えは可能です。但し職場が変わった場合にはあなたがそれを追跡して、都度新しい職場に対して差押えをする必要がありますので、大変な労力を要します。
差押え手続きは大変面倒なので、債務名義が得られた後は費用はかかりますが司法書士に依頼して必要書類を作成してもらうことをお勧めします。
このように日本の民事システムは、借り手に甘く貸す側が大変な苦労を強いられるようになっておりますので、30万円程度であれば現実的な手間や費用を考えると残念ながら諦める方が無難と思われますがいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お察しの通り、彼は督促状など届いても封筒すら開けないで捨ててしまうと思いますので、自動的に勝訴という形にはなるのでしょうが、何も財産がない為、やはり1円も返ってこないことになるでしょうね。
彼はハーレーディビットソンのバイクを持っていますが、これは去年10年ローンで購入したもので、名義は彼ではなく、ハーレーディビットソンになっているそうなので、こちらも無理そうですし…。
給与差し押さえにしても、1年に5回はアルバイト先を変えていた彼のことですので、面倒な手続きになってしまいますね…。弁護士や司法書士は、やはり金額的に負担が掛かりますので、諦めようと思います。
借用書があれば何とかなるかな?と思っていた自分が馬鹿でした。ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/06 09:50

内容証明は強制力をもちませんからはじめから払うつもりがなければ無視されるでしょうが、ちゃんと請求したのに返済しないという証拠にはなりますので、請求されていないからなどという言い逃れができなくなりますので訴訟で有利になる面はあるでしょう。


最終的には訴訟によるしかありませんが、それでも払わなければ強制執行をするしかありません。
ただ、そうなると費用もかかりますし、収入も少ないようですから強制執行しても取立てができない可能性も高いですね。
なお、親がいようと親が保証人になっていない限り、任意に立て替えてくれるのならともかく、親から取り立てることはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

最終的には訴訟とありますが、こちらは小額訴訟と理解して宜しいでしょうか?訴訟を起こされても支払わない場合があるのですね…。やはり泣き寝入りでしょうか…。
親から取り立てる事は不可能なのですね。「親に連絡して払ってもらいなさい」などのコメントを多数見つけましたので、可能なものかと勘違いしていました。勉強になりました。ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/06 09:04

内容証明郵便は意思を確実に伝える以外の効力はありません。


相手を拘束しません。
差し押さえ仮執行なら何がしかの物が得られるでしょうがこの場合は差し押さえるものや給料もないようなので泣き寝入りになる公算が大きいです。
アパートの部屋を差し押さえればそこに住むことが出来なくなるので報復にはなるでしょうが金は戻りません。
教訓
貧乏人に金を貸すくらいなら呉れてやれ、です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

30万円でしたら勉強代として呉れても良い金額だったのですが、合計すると200万円位貸してしまったのです。残り170万の借用書はありませんので、170万円は勉強代、借用書にある30万円は返してもらおう!と思っているのですが、やはり甘い考えでしょうね。今までホストなどに貢いでいる女性を見て嘲笑していましたが、まさか自分が見事に引っかかるとは(笑)ご回答誠に有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/06 08:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!