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Aさんは、運転が上手くないBさんに運転を依頼されて、仕方がなく車を運転してドライブに出掛けましたが、途中で車を壁にこすって傷つけてしまいました。

Bさんは自分が運転したくないので、いつも都合の良いときにAさんに運転をしてもらっていたので、気が引けて、一度は弁償しなくていいといいました。(債務放棄)

しかし、後日、やはり弁償して欲しくなり、Aさんに弁償して欲しい(金額の話は特になし)と言い出し、Aさんは了解しました。

このケースでは、AさんとBさんの関係は準委任契約となり、受けたAさんは善良なる管理者の注意義務を負うことになり(善管注意義務違反)、その結果、債務を負うことになりますか?

また、Bさんに過失は一切ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>仕方がなく車を運転してドライブに出掛けましたが、途中で車を壁にこすって傷つけてしまいました



「Aさんは無理やり依頼された」と解釈すれば弁償の義務は無いようです。
しかし、その修理費の全額ではなくとも何割かの負担の義務が有るとなるかも知れません。
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 学校の課題みたいな理論的な話か、実際の話の解決の問題なのかで、話が変わります。

よく分からないところもありますが、とりあえず理論的な考え方について書いてみました。

>Bさんは・・・一度は弁償しなくていいといいました。(債務放棄)

 これは、債務放棄でなく、免除(519条)による債権放棄ですね。
 すると、その時点で債権が消滅するので、その後の
>やはり・・・Aさんに弁償して欲しい(金額の話は特になし)と言い出し、Aさんは了解しました。
 という事実がどんな意味を持つのか、が問題になります。

 前段をBの債権放棄の取消しと考えれば、それが許されるのか。また、許されないとすれば、後段のAの了解は新たな債権債務関係を生じさせる効果があるかが問題になります。
 債権放棄の取消しは、一旦債権消滅の効果が発生している以上、Aの詐欺・強迫(96条)等がなければ難しいと、個人的には思います。
 後段のAの了解を、取消しに対する同意として、双方当事者の意思だから取消しを有効にしてもよいという考え方もあるのかなと思いますが、一旦消滅した債権を意思表示だけで復活させるのには、個人的には抵抗があります(効果は、新たな契約としてもそれほど変わりませんから、いいのかもしれませんが)。
 後段については、金額が特定されない以上、新たな契約にはなり得ないと考えるのが1つの考え方です。もう一つ、Aの了解は、免除を受けた修理金相当額についての支払いをするという契約を結ぶことについての承諾とも考えられます。事実関係等によって、どちらとも認定できそうな気がします。
 なお、債務を負うとしても、それは直接的には事故の責任ではなく、支払い契約による責任ということになります。

>また、Bさんに過失は一切ないのでしょうか?
 これは、何についての過失かが問題ですね。
 Aさんの運転が下手であることを知っていて、敢えて運転を依頼したような場合であれば、過失ありとできる可能性もあるかと思います。
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