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半年程前に受けた治療が失敗し、後遺症のみが残りました。
(後遺症は完治しない可能性が高いそうですが、程度としては軽微かと思います。)
が、治療についてはかなり問題のある内容だったのではと思います。

医師からは「医師賠償責任保険にて支払いたい」との話がありました。
そして、何故か「今、保険会社と協議する弁護士さんを決めている」とも言っていました。

先日、医師賠償責任保険は医療事故が保障対象であり、医師に有過失(医療ミス)の場合は保障対象外と知人から聞きました。
これは、本当なのでしょうか?。

また、保険請求と同時に医師側の弁護士を立てるのは、医師自身、医療事故ではなく医療ミスと自覚していらっしゃるのでしょうか?。

私も良く判らない事だらけですので弁護士さんに依頼するつもりですが、保険会社の方も少なくとも患者側には付かないと思われ、
交渉がより難航しないかと心配です。

A 回答 (1件)

>先日、医師賠償責任保険は医療事故が保障対象であり、医師に有過失(医療ミス)の場合は保障対象外と知人から聞きました。

これは、本当なのでしょうか?。

ご友人の勘違いでしょう。もしも正しいとしたらどういう場合に保障がなされるのでしょうか?必要性のない保険となってしまうと思います。過失ではなくて、故意ならば補償対象とならないと思います。

>保険請求と同時に医師側の弁護士を立てるのは、医師自身、医療事故ではなく医療ミスと自覚していらっしゃるのでしょうか?
自身で対応する手間を省く為だと思います。医師は他にも多数の患者を抱えています。餅は餅屋ということだと思いますよ。

私見ですが、この場合は医師が過失を認めているようなので、弁護士が質問者と協議することは「過失に伴う逸失利益と慰謝料」がどのくらいかということでしょう。保険会社は交渉の場に出てこないと思います。保険会社、医師は弁護士を通じて言い分を言う形になると思いますし、質問者の言い分も弁護士に伝えることになるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、感謝しております。
「医療行為が原因で発生した傷害で、故意によらないもの」は全て対象となるのですね。

ところで、説明不足だったのですが、お医者様は「保険の範囲でしか絶対に支払わない」と言明なさっており、具体的な保障内容は「保険会社に問い合わせて」とおっしゃっています。
ですので、何故一方で弁護士さんを捜されているのか疑問だったのです。
回答者様がおっしゃっる通り、ただ単に手間を省く目的なのかもしれませんね。

お礼日時:2007/10/11 23:36

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