
私は今病気を患っています。
もう5年になります。
先日知人Aにある「水」を紹介されました。
これがO大学で研究開発された水で
ガンが消えたり血液が、サラサラになる「水」だというのです。
そのO大学大学院 C教授のお墨付きでサーバー込みで
38万円だというのです。
もちろん信じる信じないは、自由なので私は放っておきましたが
チョコチョコと本当に良いものだから、今飲んでいる薬より効果はでるからと薦められるようになり、少しうっとおしくなってきていたので
思い切ってその大学や、教授さんに電話をして聞いてみましたが
そういう水の研究はしているが、販売や、斡旋は大学ではしていない。
との事。しかも、その病院にも設置してあるというセールストークも
全くの嘘でした。
こういう販売方法をA氏にさせてはいけないと思い、
消費生活センターにお願いし、ガンや病気が治るという
セールストークは止める様に注意を促す様にお願いした所
A氏は、ひどく憤慨し、私を告訴すると言ってきました。
どういう内容で訴えるのかは、わかりません。
名誉毀損?水の販売に対する営業妨害?
大学や教授、消費者センターに問合せたときにこういう事実があるので
A氏に注意をして止めさせてほしいと名前と電話番号を話した為にしてしまった個人情報漏洩に対する事?
思い当たる所は、そんな所です。
訴えるならば、どうぞ。と返事をすると以下の2通のメールがきました。
警察と、顧問弁護士に相談に行って、今、帰ったばかりだ。これいじょう、俺や、会社の事、も含めて、いっさい関係なくしなければ直ぐにそれなりの措置をとるぞ。あまり、なめたことするな。
(2)警察も、顧問弁護士も、証拠もきっちり揃っているので、後は、俺が告訴するかしないか、だそうだ。あまりふざけたまねをするんじゃない。そっちの態度次第によっては絶対に許さないからな。
っというような,メールです。
「警察も弁護士も証拠を持っている」というのが、よくわかりません。
この2通のメールが、来てすでに5日間経過していますが、
何の連絡もありません。
もし、本当に訴えられたとなると、私はどうなるのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
*はっきり言ってあなたの行為は何の罪にもなりません
ですから、「警察も弁護士も証拠を持っている」は
単なるハッタリだと思います
相手のほうが「ガンが消えたり血液が、サラサラになる「水」だとい うのです」と言ってセールスしているなら
完全に薬事法違反となります
相手が法違反を認識しているので、これ以上あなたが
騒いで警察が動かれるのが相手は怖いのです
だからあなたを脅しておとなしくさせたいから
いろいろプレッシャーをかけているだけです
告訴なんて無いので安心を
こういう変な人は相手にしないか、逆に、あなたが、相手の
メールを持って警察に行き、このような内容のメールが
着ました。怖くなったので相談にきましたと
ありのままを話せばいいでしょう
No.8
- 回答日時:
しつこいようならば、県の役所の中に「薬務課」というところがあります。
薬事法、薬剤師法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物劇物取締法に関連した業務を行う部署です。
そちらに、薬事法違反(医薬品の認可を受けていない水にガン治療薬効があるという表現)の疑いで相談される事をオススメします。
その他に役に立つ部署としては、県警の相談窓口があります。
直接出向く事に抵抗を感じるようでしたら、電話で「♯9110」で総合相談電話に繋がります。
電話なので、嫌ならば匿名でも相談可能だと思います。
No.7
- 回答日時:
しかし、ここは「法律」のカテゴリーだというのに何の法的根拠も無い意見や感想ばかりでうんざりです。
判断も間違っているケースが多く、正直に役に立たない意見が多いですね。
(冒頭から失礼)
まず、食品や健康食品、飲料水は言うまでもなく薬ではありませんので医学的な効能は期待できません。
一般的に「体に良い」といわれることが直ちに医学的根拠があるとは限りません。
仮に医学的根拠があったにしろ、それはあくまで薬ではないのです。
医薬品とは薬事法第2条において次のように定義されます。
第2条
この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
つまり、病気の治療や予防が目的で十分に品質や安全性の調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたものが医薬品となります。
逆に言えばこれらを満たさないものは医薬品ではないということですので、効果効能を謳えません。
しかし今回のご質問のケースですと「ガンが消えたり血液が、サラサラになる「水」だというのです。」との事ですので、この販売方法は
薬事法違反です。
※健康食品などを販売する会社は販売員などにこの事を真っ先に、かつ徹底的に教育します。
絶対に「○○が治るなどと言ってはいけない」と。
この段階で十分、告訴・告発の要件を満たします。
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
ただし詐欺かどうかについては微妙です。
「そのO大学大学院 C教授のお墨付きで」というのはその商品がお墨付きという表記になっているのか否かです。
仮にAという性質の水をその大学で研究しており、C教授お墨付きだとしましょう。
今回販売されている水が全く同一の成分、性質であるのならその表記が直ちに詐欺とは言えません。
最低においても事実であることは間違えありません。
問題はその教授がお墨付きにした水と全く同一の成分か否かというのが一つ争点です。
次に広告の表記も、その商品やサーバーをお墨付きと書いたのに、あくまで成分・性質をお墨付きにしたのかで判断が異なります。
以上のことからただちにこれを詐欺とは断定できません。
次にあなたが消費者センターに問い合わせた行為ですが、全く問題はありません。
実際、薬事法違反ですから問い合わせるという十分な根拠があります。
その後の相手の言動は、ただの脅しですのですね、「顧問弁護士」とか言う奴に限って顧問契約なんて結んでいません。
逆に私のような玄人ならこの状況はありがたく、逆にその弁護士の事務所教えろ、名前教えろ、内容証明郵便で通知して来いと騒げば相手は身動き取れなくなるというへぶ蛇な状況になります。
まっ、ほぉっておいて良いと思いますが?
No.5
- 回答日時:
トンデモな水商売ですね。
「出るとこ出てもいいんだぞ」という殺し文句を言う連中は
本当に出ることはありません。
日本人の多くは「被告」になることを恐れます。
その心理を逆手にとっているだけです。
ですから、放っておいても、大過ないと思います。
むしろ気をつけなくてはならないのは、
ズルズルと嫌がらせや恫喝が続けられて
相手の挑発に乗せられることです。
揚げ足をとられるような隙を見せると、
つけ込んでくることもあります。
メールなどは保存しておいて、
最悪の場合は代理人(弁護士)を立てて
停止命令などを出してもらうことも考えておきましょう。
本件の場合は、
むしろ、告訴してくれた方が楽なんですけどね。
そうなれば、代理人同士の話し合いになり、
そうなれば負ける要素はありません。
(準備書面を裁判所に提出したところで、十中八九棄却です)
No.3
- 回答日時:
初めまして。
前の方の仰るとおりですね。単なる『負け犬の遠吠え』ですから、ほっておけば良いですよ。
それでも嫌がらせをして来るようなら、付き纏い等の立派な犯罪ですから、警察に伝えますよ。と言えば
係ってこないと思いますよ。脛にキズを持つ身でしょうから。。。
知人との事ですが、お友達と言う訳でもなければ、ほって置けば良いのでは無いでしょうか?
然るべき所には通知した訳ですし、市民としての義務は果たされた訳けですから、後はその知人が社会的に
罰せられるかどうかは司法の役目ですから。それで罰せられたとしても自業自得ですしね。
世の中には弱者を食い物にする卑劣な輩は沢山いるものです。必ずしも全てが正義によって罰せられるとは
限らないのも事実ですけど。最後には良い死に方はしないと願っておきましょう。。。そう言う輩は。
No.2
- 回答日時:
そういったケースはよくありますね。
いきなり告訴すると言われたら、驚いたことでしょう。文面ではよくわかりませんが、もしかしたらお友達が水販売をしているのでしょうか?そうだったらわたしでもなかなか断りにくいかも。しかしやり取りの文面やメールは残しておくことと、消費生活センターや警察の生活安全課へ相談に行くことをお勧めします。よく警察は民事不介入とか言われますけど、文面を見る限り恐怖や不安を受ける内容のメールなどが見られるので、恐喝されたのと同じことになると思われますので相談は受けてもらえます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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