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先日原付で右折禁止で捕まりました。
自分が「あそこ右折禁止なん?」って聞くと警官の一人が「上に標識あったでしょ」って言ってきたので「前見て運転してたけどなかったよ?」と言うともう一人の警官が「下にペンキでかいてあるよ」って言ってきたので「下見ながら運転するやつなんかおらんでしょ」って言いましたが無視され自分も100%標識がなかったとは言えなかったのでキップをもらって帰りました。

しかし今日標識があるかないか調べに行ったところ標識はありませんでした。しかも下にペンキで書いてあるといわれたのでそれも見てみるとそこで曲がったら店に突っ込むだろっていうような道路から20メートルぐらい離れたところにありました。

これって罰金なしとか慰謝料請求とかできますか?

A 回答 (8件)

>小回り右折を認める場合には、「小回り右折してよい」という標識があります。


と書きましたが、「二段階右折禁止」の標識のほうが普通かもしれません。
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想像するにその場所はもしかして原付二段階右折の場所ではなかったのではないですか?


原付は原則として、
1.信号機あり
2.走行しているのが3車線以上の交差点
 (右左折の専用レーンを含む)

場合には、特に標識の指示がない場合には二段階右折しなければなりません。小回り右折(普通の右折)は禁止されています。

もしそうであれば、標識がない=小回り右折禁止なので標識がないことは理由になりません、というか標識がない=右折禁止です。

小回り右折を認める場合には、「小回り右折してよい」という標識があります。


地面の標識は補助的なものでしかないので、正式な標識がないのであれば、地面の標識は取締りの根拠にはなりませんけど、問題は上記に該当するかどうかです。

もし該当しない、つまり原則二段階右折の交差点ではなかったということであれば、標識がないのは問題であり、違反取り消しを求める根拠になりえます。ただ慰謝料請求は実害がないので認められません。(慰謝料とは損害賠償請求であり、実損害がなければそもそも認められません)
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>携帯でいいですかね?



一枚の写真の状態にして、
日付の入るのが良い。
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標識の有無を至急に


デジカメと撮影日の挿入可能な(フィルム)カメラで
撮っておきましょう。
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この回答へのお礼

携帯でいいですかね?

お礼日時:2007/10/14 13:46

追伸


道路標示は、補助表示ですので、標識ではありません。
標識は、ポールにつけられた看板です。
これがなければ取り締まりができません。
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もう一度、標識があるかどうか確認して下さい。


もしなければ、十分異議申し立てができます。
取り締まりは、標識表示主義が原点ですから。
異議申し立ては、切符に記載してある、
○出頭日に指定された場所に行く方法
○切符を切られた場所の警察署の交通課の責任者に説明を聞く
のいずれかと思います。
いずれにせよ、納得して運転をしないと、事故を起こします。
事故防止のための交通取り締まりなのですからネ
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道交法では道路標識等に従って走行することと規定されています。


路面標示もそのひとつであり,違反に問われてもしかたがないと思います。
現場がよくわからないのでなんともいえませんが,表示する位置は直前ではなく,余裕をもって対処できる位置にするのが普通です。
20メートル手前ということは,右左折のウィンカーを出す動作に入る前に視認するためには必要な距離かと思います。

「下見ながら運転するやつなんかおらんでしょ」とのことですが,路面の状態を見ないで運転するのは危険なのでは?
道路標識がなく横断歩道の路面表示だけがあるといったケースは普通ですので,路面表示の有無の確認行為は必要です。

慰謝料についてですが,以上のことから肉体的または精神的苦痛とはみなされないので今回のケースでは無理でしょう。
むしろ,注意義務違反に問われかねません。

ただ,見やすい位置に道路標識を設置するよう要求することは可能かと思います。
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切符にサインした以上、違反を認めたことになりますから何もできません。


しかも、この場合はサインしないという選択肢もなかったと思います。
完全に違反です。

道路標識(立っている看板)の場合は遠くからでも見えますが、道路標示(ペイント)の場合は直前に書いてあっても対応できません。
20メートル前に書いてあるのも「次の曲がり角は…」という意味です。

道路交通法上、道路標示だけでも違反になるとされています。

「下見ながら運転するやついない」→そんなことないです。一時停止の表示や右左折の進行レーンの表示など、下で確認するものが山ほどあります。

慰謝料なんていう言葉は意味をわからず簡単に口にするのはやめましょう。払ってもらうには弁護士に相談して裁判する必要がありますが本件は違反か否か以前に問題外です。
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