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外国在住の外国人パートナー出資の下、私が日本で個人事業主として開業することは税務上可能でしょうか?

事業内容は主に雑貨の輸入・販売(国内・海外)を昨年から細々とネットやフリマで行い、収入そのものは年間20万にも満たないため、事業登録・申告はしておりません。※ちなみに私は給与所得者ではありません。

現在の疑問は、
(1):上記のとおり、外国からの出資で私が日本で個人事業主として開業できるのか?
(2):(1)が可能な場合、パートナーと国際結婚した後の方が得策なのか、関係ないのか?
(3):日本は外国法人の支店としてやっていくべきか?
です。

どうぞ皆さんのお知恵を拝借させてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

個人事業でしょ?



単なる個人(貴方)が借入をされて開業されただけのことでしょう

会社でも作るなら色々な問題が有るでしょうが個人としての仕事ですから単なる借入金でしょう

なんら問題は無いでしょう

青色申告ででも開業されては?

この回答への補足

これらのことは国際結婚を前提としたものでして、「借入」ではなく「贈与」という形をとろうかと思っています。※年間110万以下の金額なら贈与税もかからないという解釈より。

補足日時:2007/10/15 12:32
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この回答へのお礼

頼もしい方からのご回答がいただけて感謝です。
青色申告で開業の方向で進めていこうと思います。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 11:49

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