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個人で仕事をして収入を得ている場合、開業届というのはかならず出さなければならないのでしょうか?
また、申請方法と、メリットとはなんでしょうか?友人はマッサージを個人でやって収入を得ていますが
特に登録していないようなのですが。

A 回答 (2件)

原則としては、開業後1ケ月以内に提出することと規定されています。


届け先は、税務署に提出すると、開業届が複写式になっていて、県や市にも回付されます。

届け出ることによるメリットは特にありませんが、税務署などでは、新規の開業者を把握でき、確定申告の時期の前には、確定申告書の用紙を送ってきます。

又、青色申告をする場合は「青色申告の承認申請書を」開業後2ケ月以内に提出する必要があります。
青色申告は、記帳の方式により、青色申告特別控除が10万円から55万円まで適用されたり、赤字を3年間繰り越せる、家族への給料を「青色専従者給与」として経費に出来るなどの特典があります。
青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。

ただし、青色申告を申請しない場合は、開業届を提出しなくても、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をすれば、問題はありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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 税務署に対して、「開業届」を提出することにはなっていますが、提出をしなくても確定申告をすれば、問題はありません。

申請方法は、税務署にある所定の様式に記入をすることになります。開業届けを提出しなくても、開業した翌年の確定申告をすることによって、税務署では事業所として登録がされます。
 税務署としては、事業を開業した場合には、所得などを把握するために「開業届」を提出してもらうことによって、確定申告の有無を確認できることになります。

この回答への補足

有難うございます。おそらく個人でされていると思うのですが、私と同じ業種で同じ名前の方をみつけたので早く届けた方がいいのかと思ったんです。なんだかあまり良い感じではないので。

補足日時:2002/04/09 11:56
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