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現在21歳の子供の健康保険についてです。
短大を退学してバイト生活しています。収入的には月5万円くらいです。
これまで学生として扶養してましたが、健康保険組合から在学証明書を
求められました。この場合は扶養は認められないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
また政管健保ですと上記のような条件で扶養を認めてくれるので、恐らく大丈夫だと思います。
しかし組合健保ですと相当条件が厳しいところもあって、そもそも成人した子は扶養とは認めない等の規定あるところもありますので油断できません。
ですから繰り返しますが正確なことを知るためには、やはり健保に聞くしかないということです。
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この回答へのお礼

たいへん詳しい解説ありがとうございました。
よく理解できました。個々の健保組合の状況もあるようですので
聞いてみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 14:39

いわゆる103万円と130万円の壁はあります。

税務上の扶養の場合は103万円(※注意:住民税は自治体により93万円~100万円が非課税)ですが、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。〔※2016年10月以降、ある程度の規模「従業員501名以上など」ではこの130万円の壁が、106万円となっています。〕
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私にも大学は出たけれどまだ就職できていない娘がいて健康保険の扶養家族になっています。

就職浪人のようなもので23歳を超えていますが無収入です。国民年金には親が払っています。
無職ですから、市役所で所得証明書を貰い、現在就職活動中で収入ゼロで扶養していることの申立書とあわせて提出しています。年齢的に扶養家族になれませんので健康保険組合(社会保険)だけの扶養家族になっています。現在が国家資格を取得する為の専門学校(DVD教材を購入して自宅学習で、たまに学校に出かけていってスクーリング教材のビデオをトータルで決められた時間数分、見に行っています。)に籍を置いていますので、ゼロ円収入の所得証明書と専門学校の在学証明書を提出しています。これで私の保険証の扶養家族に入っています。

あなたのお子さんの場合、税制上と健康保険組合の扶養家族に出来るでしょう。その際、アルバイトの申告をして、市役所発行の所得証明書と扶養の申立書を提出すればいいと思います。アルバイトの年収(1月から12月に受け取った税引き前の収入)が103万円未満が税制上の扶養家族の資格条件ですし、130万円未満が健康保険組合の扶養家族の条件でかつアルバイト年収に対する所得税がゼロ(地方税、住民税は100万円以上が課税対象)
所得税上の扶養家族の条件で、お子さんの月5万円の税引き前のバイト収入なら1月から12月働いたとして年収60万円ですから、100万に達しませんので本人は所得税と住民税が無税(源泉徴収されているなら確定申告で全額戻ってくる)でしょう。

参考URL:http://question.excite.co.jp/kotaeru.php3?q=2092 …
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この回答へのお礼

たいへん詳しい解説ありがとうございました。
よく理解できました。個々の健保組合の状況もあるようですので
聞いてみることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/15 14:40

各健康保険組合により取り扱いが異なります


月5万程度なら扶養に入れると思いますが
健康保険組合に直接聞くしか方法はありません
ここで聞いても無駄です
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