
基本中の基本かもしれませんが、いわゆる宅建業法において、業者が宅地建物の売買または交換の媒介契約を締結した場合、書面作成等の義務が発生します。そして、媒介契約の種類も選択できますが、依頼者保護の観点で指定流通機構への物件登録などさまざまな規制があります。
この考え方には、貸借が除かれていますが、貸借においても任意でこのような対応(専任媒介や一般媒介で依頼者をしばる)ことが認められるのでしょうか?インターネット等によりいろいろな業者の対応を見ると、賃貸借も当然に専任媒介や一般媒介の受付を表明していますので一般的なのかとも思いますが・・・。そのとき、依頼人の保護として規定されている業法の義務についての対応についてはどこまで必要だと考えればよろしいのでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
専任媒介や一般媒介で依頼者をしばることが認められるのでしょうか
別に縛っていないですね。専任の場合はお客様を選ぶ事も可能になり、また不動産屋と深く情報交換もできます。まあ不動産屋を信頼し、全くわけのわからない不動産屋を介入したくない場合
実際
(わけのわからない不動産屋の場合 いい加減に言ったり下手すれば重要事項説明を飛ばしてしまうとかあり、後からトラブルもありえるわけでそれを防ぐために専任にしている場合もあります)
依頼人の保護として規定されている業法の義務・・・
よくわかりませんが 貸主と借主がトラブルになりやすいのでそれを避けるために制定されたものです

No.2
- 回答日時:
>基本中の基本かもしれませんが
いえ、意外にするどい視点だと思います。
>任意でこのような対応(専任媒介や一般媒介で依頼者をしばる)ことが認められるのでしょうか?
そうですね。業法で定められていることというのは、その通りに行わなければ違反を問われます。(今回で言えば売買・交換の媒介契約を書面にて行う。又はその種別を明示する等ですよね)
又、業法で禁じられていることは、それを行えば同様に違反を問われます。そして、貸借での上記取り決めを任意で行うことに付いては特に禁止されているものではない、と考えて宜しいと思います。
>業法の義務についての対応についてはどこまで必要だと考えればよろしいのでしょうか?
業法に定めがない限り、法的にどこまで必要という義務はないでしょう。
法的に考えた場合には、貸借の媒介に関しては業法第34条の2の適用外だと考えるしかないでしょうね。
民民で「契約」というのは原則として当事者の自由に交わせます。ただし、業法の中で禁止されている行為等があれば宅建業者はそういう内容の契約は出来ません。特に法的に禁止されていない契約であれば、当事者同士の定めに従うということが原則です。
ご回答ありがとうございます。
宅建業法に禁止されていない場合の
許されるレベルというのが、
任意で定めるときに迷いどころですよね。
検討してみます。
No.1
- 回答日時:
>貸借が除かれていますが
別に除かれてはいません。業法の規定は売買とほぼ同様です。専任媒介も一般媒介も専属専任媒介もあります。
ただし、売買は業として(不特定多数を相手とする)場合には、必ず宅建業の免許をもった登録業者でなければ法律違反です。しかし、賃貸の場合には、この規制がありませんから、家主は自ら借主を探し交渉し契約が出来ます。
もし、宅建業者に媒介を依頼すれば、その業者が宅建業法により決めらたルールを守らなければいけません。従って、借主にすれば、宅建業者に媒介された方が(手数料はとられますが)法により守られる意味はありますね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
勤務時間とは?
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
著作権について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
仕事での移動時間は給料が発生...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
宅建の報酬の問題です
-
代理商の媒介代理と仲立の区別...
-
代理と取次の違い
-
▼宅建業法における「購入者等」...
-
詳しい方:媒介代理店も競業避...
-
不動産売買契約における仲介手...
-
宅建業法の報酬の上限と、代理...
-
宅建取引士
-
どうしたら売れる
-
不動産管理委託契約書について
-
不動産売却時の媒介契約について
-
不動産屋の経費について
-
抵当権抹消申請について
-
登記手数料の二重払いを請求さ...
-
不動産賃貸契約 業者自ら貸主...
-
誘導灯の蛍光管・・大家持ちか...
-
建設業における請負契約と常傭...
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
契約した賃貸マンションの床が...
-
宅建業者が自ら買主となる契約...
おすすめ情報