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現在、放課後児童対策事業として委託を受け学童保育所を運営して
おります。保育料については、保護者から指定の口座、又は現金で
徴収しておりますが、その中で支払いが滞っている方がおります。
対象者は現在、児童も退所し利用は無い状態です。過年度の分であり
平成17年度利用分なのですが、利用は10月から3月までの半年分、
金額は3万円程度です。上司との訪問、文書による支払いの督促等
行っておりますが、支払う意思が無いように見受けられる状態です。
このことについて、保育料を徴収する方法。
又、保育料発生から3年ほど経過しておりますが支払いの督促などの
期限等などがありましたら併せて教えて頂きたいです。
以上長くなりましたがよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。


保育料を徴収する方法ですが、今までの再三の督促にもかかわらず、先方に支払いの意志が見られないと言うことですので、法的手段に訴えてはいかがでしょうか?
額が三万円なので、やる気であれば少額訴訟がお勧めです。少額訴訟の場合は弁護士に依頼する必要もないので、弁護士費用はかかりません。発生する費用は訴訟手数料(ネットで検索したところ本訴訟を適用できる最高額(60万円)で手数料4-5千円です)と郵便切手代だけです。即日結審、相手側は出廷しなければその時点で自動的に敗訴で、必要なら給与の差し押さえ等の行動に移ることも可能です。手続きは各地の弁護士会のホームページでご覧になれますし、地方自治体の無料法律相談などで弁護士さんが教えてくれます。
また時効についてなのですが、これは下のHPをご覧下さい。少額訴訟についても説明が載っています。

お役に立てば幸いです。

参考URL:http://www.naiken.jp/i/saikenkaisyu_top.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
法的手段の検討ですね。会計処理で、未収金として計上されており
未だに引きずってます。監事には監査で指摘事項として受けたりと
当時、学童保育料の出納担当だった私はなんだかバツが悪く居た堪
れない感情もあったりしております。
早速、上司と協議・検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/17 16:51

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