A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
補足にお答えします、これは良い着眼点(疑問)だと思います^^仰る疑問の通り、「手付金」とは性格が不明瞭なため、しばしば弁護士と依頼者の間でトラブルになってます。
つまりまだ仕事もしてないのに「お金を取るのか?」、その結果裁判で思うような判決が出なかったり、敗訴などした時に、「やっぱり返せ!」となる訳です。
では着手金について詳しく説明してみます。
着手金とは事件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて、依頼を受けたときに支払いを受ける金員であり、「弁護士が証拠を集め、法的検討をし、その他委任事務を処理していく上での労務提供の対価」の一部であるとされています。
つまり雑費など諸経費を先に払って、気持ち良く仕事をして貰うみたいな感じです。(払わないから手抜きする、とは考えないで下さい^^;)
つまり弁護士が最終的に依頼の目的を達することができたか否かにかかわらず、依頼者が支払わねばならないお金ということができます。
なお実際には、支払いの時期については弁護士と協議して決めればよいのですが、多くの場合、その名のとおり最初(着手時)に支払われています。後払いとなる時は精算請求となります。
また破産手続きのような案件では、免除されている場合もあります。なので弁護士に支払うお金を名目で分けると、着手金だとか日当だとか報酬金だとか細々していますが、大別すると結果で払うのが報酬金であり、着手金などは必要経費だと一括りにして構いません。
また一括りにして一定金額を出していますから、よほど経費が嵩まないかぎりは、どの弁護士も明朗会計となっていますよ^^
ご参考までに♪
丁寧な回答ありがとうございます。
「着手金」というと「手付金」「前払金」のイメージを持ってしまいます。
「着手金」という表現はやめて、依頼の案件ごとの「基本報酬」とその他「成功加算報酬」「日当」「実費」とした方が、私としては理解しやすいと思いました。
No.1
- 回答日時:
弁護士に支払う費用の種類には、「着手金」「報酬金」「日当」「実費」 などがあります。
「着手金」とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うものです。これは事件の結果に関係なく、たとえ不成功に終わったとしても返還されません。
着手金のことを「手付け」などと呼ぶ人もいますが、それは間違いで「報酬金」の一部ではありません。
(成功報酬は、事件終了後に成功の程度に応じて金額が決まります。)
また着手金の額は民事訴訟などの場合、請求する慰謝料や賠償金などの額から決めますから、ある程度の額が必要となります。
ご参考までに^^
ご回答ありがとうございます。
踏み込んだ質問になるかどうかわかりませんが、
「報酬」、「実費」、「日当」を支払うのは理解できますが、それ以外の報酬、いわゆる「着手金」を支払う理由がいまひとつ理解できません。
着手金を0円にして、その分報酬を増額すれば同じことでしょうが。
例えがよくないかもしれませんが、バーなどのテーブルチャージのように、何の飲食もサービスも受けていないのに「入店して席に座ったから料金払え」的な性格のものでしょうか。
代議士に賄賂を贈り別に成功報酬などを支払う。代議士を自分たちのために動かすための賄賂的な性格のものでしょうか。
弁護士の報酬体系を批判しているのではありません。
「着手金」の性格を理解したいと思いまして、質問しています。
例えがよくないですが、悪意ある質問ではありません。
ご理解のうえ、ご回答いただければありがたく思います。
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