No.6ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には「ない」はずです。
依頼者と弁護士との関係は委任(民法643条~)であり,受任者(=弁護士)は,委任の本旨(=依頼者の意向)に従い,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うからです。ただ,弁護士に依頼する事件の本旨は揉め事の解決であるために,委任契約の内容も包括委任契約,つまり全権委任に近いものになるのが普通です。多少の妥協をすることが依頼人の利益になる(それ以上争っても依頼人の利益にはならない)と判断すれば,その妥協をして和解による揉め事の解決を図ることもあるでしょう(というか,あります)。話し合いでお互いに妥協するならグレーの部分も残せるので,結果としてwin-winとなるような結論を得ることができたとしても,裁判では白黒をはっきりつけることになってしまうために最低でもどちらかが損をすることになってしまいます。その損をするほうが依頼人になりそうであるならば,むしろ損害を最小限にとどめることこそが依頼の本旨でもあるとも解釈できます。
ということで「共謀」ではなく「妥協」であるならば,ないことではありません。
弁護士同士で連絡を取り合うこともあります。裁判所に提出するような書類は表向きのものになるので,どうしても落としどころがはっきりしません。腹を割って話し合うことでそれを見つけ出すことができるのであれば,争いの長期化を免れることもでき,それがお互いの依頼者の利益になります。弁護士であれば冷静にそういうこともできるので,特段の事情がない限りは,そういうことはしているのではないでしょうか。
ところで補足によると,現時点の手続きは裁判ではなく調停なんですよね。ということは家事事件? 裁判離婚の前提としての離婚調停だったりします?
有責配偶者からの離婚請求は原則として無理ですし,財産分与の問題もあります。でも多少の妥協をすることで離婚が成立するのであれば,弁護士はその方向に話を持っていきそうです。それが「離婚をしたい」という依頼のもっとも重要な本旨に合致すると考えられるからです。
そうではない場合でも,やはり多少の妥協をすることで依頼の本旨が叶えられるならば,弁護士がそういう選択をして事件を解決に導こうと考えることはありえることです。
なお,コピーについては,弁護士にそこまで依頼すると謄写費用として請求されることがあります。その場合には実費だけでなく謄写報酬も上乗せで請求されることになるかもなので,コピーが必要ならコピーも用意して渡した方がいいかもしれません。
No.4
- 回答日時:
弁護人は依頼者の有利な事を第一に考え、依頼人の守秘義務がありますーが建前です。
が弁護士法に触れない範囲で弁護士同士が示談等の擦り合わせはする事あるでしょう。これらを共謀と判断するかは難しいですね。
弁護人と依頼人は信頼する事から成り立っているのでいずれかが信頼出来なければ、裁判調停依頼出来ないと思います。
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今、思い出しましたが、調停までに揃えた書類の一部を調停までに目を通す時間がないけど提出するから提出用と控え用をコピーして持ってきてください、だから出した書類をまた取りに来てくださいと言われたりしました。コピーは費用に入るのではないでしょうか…それとも提出したい書類は自分達で裁判所の分や相手の分もコピーして弁護士さんに提出するものなのでしょうか。今迄は事務所でコピーしてくれていたのに初めて今回言われ、そこも不審に思いました。