
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>これは、くれって言ったら渡すって解釈でいいのでしょうか?
その通りです。
原則は請求があって初めて発行されるものです。
そのために、いらないといわれた場合は発行する必要はありません。
余談になりますが
領収書を発行する際、公共良俗に反しない範囲ならばそれを発行する費用を請求することもできます。
No.3
- 回答日時:
日本の法律では渡す義務はありません。
民法486条では領収書は「相手から要求されたら発行する義務がある」。いらないといえば発行しなくていいです。
コンビ二チェーンなどは客が不要といってもレシート渡すよう指導していますね(すぐそばに捨てるための容器があったりする)
欧州などではレシート領収証は渡す義務です。国際化するならこういう方向に合わせるべきだが、街角や海水浴場や公園のアイスクリームやさんがレシート出してもごみが増えるだけになりそうです。(請求すればレシートはくれると思うが)

No.2
- 回答日時:
>弁済を受領したものに対して受取証書の交付を請求することが出来るとあります。
これは、くれって言ったら渡すって解釈でいいのでしょうか?
それでいいです。いらないといえば、発行しなくてもかまいませんが、
税務署向けとしては、常にレシート(つまり売上)の管理を確実に
やっていることにしたほうが、脱税等の疑いをかけられずに済みます。
大手はまず確実に出してますよね。コンビニなどでお客さんはレシートを
捨てていますが、レジ側に記録が残っているのでOKです。
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