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セットバックの有る土地を購入して家を建てました。1mちょっと後退して家を建てましたが、外構は、やはり後退したところからしか出来ないのでしょうか? すでに後退したところに路上駐車されており、結構迷惑しています。よいアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

>路上駐車されており


路上駐車は違法ですから、警察に通報してください。
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この回答へのお礼

率直な意見ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/19 00:44

全面道路が4mない場合は、道路中心線から2mセットバックした位置からしか建物等を建てる事が出来ないのは建築基準法で決まってます。

なので、外構を拡張するなどはあきらめてください。。。
ただ、セットバックした分はあくまでセットバックした土地の所有者が「私道負担」しているので、無断の路上駐車はNGです。私道使用料を取るケースもありますよ。(よく問題になってますが、ケースバイケースです。ご近所さんとの関係を悪化させないように当事者はかなり苦労されます。)
「植栽を置いてしまう」「駐車禁止看板を建てる」など方法はなきにしもあらず。がんばってください!
私道負担参考:http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
私道使用料参考:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり外構はむりですね。植栽を置いてみることにします。

お礼日時:2007/10/19 00:41

後退部分は道路とみなされますので、公道のような扱いになります。


建築確認も、後退部分からの敷地面積で計算されるはずです。
道路に物を置くことは出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2007/10/22 18:39

 建築基準法や道路法的な道路後退と、協定などによる壁面後退は別になりますので、そのあたりを混同されていないか確認してみてください。



 建築基準法や道路法的なものならば配置図に書かれていると思います。前面道路が4m未満の道路に隣接する土地は、前面道路が4mになる数値まで、土地を道路として提供しなければなりません。ですので、そこは既に「道路」です。勝手にいじることはできません。価格も提供した土地の分を引いたような価格だったはずです。また、この法令の根拠は消防車や救急車などの車両が通行できるようにするものですので、植栽などもできれば避けたいところです。火事になっても助けが来ません。
 土地売買の際の協定で壁面後退が求められている場合はこれとは別で、土地はあくまで土地です。自分の好きにできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一度良く確認してみます。

お礼日時:2007/10/21 11:10

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