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自営業です。取引先が実質倒産で、先日破産管財人から破産債権届出書が届きました。売掛金と貸付金があります。売掛金、貸付金発生後、一年の間に、銀行で借りたり、預金の当座貸し越し(利息についてはわかりにくい)で資金繰りをしてきましたが、これに対する利息支払いや、印紙代、保証料などは請求できないのでしょうか?(したところで配当はないに等しいのでしょうが・・・)破産債権届出書に記入するのはあくまで当初発生した金額のみですか?
また、発生したときの状況なども別紙に記入し添付しておく方がよいのでしょうか?(これについては、債権調査書が来たときに記入し、振込状況など債務者代理人の弁護士に送っています。)

A 回答 (1件)

売掛金の場合は元の債権額とそれに対する破産開始決定までの遅延損害金を、貸付金の場合は、元本債権、利息債権、遅延損害金をそれぞれ記載します。



商事金銭債権の場合、事前に遅延損害金の取り決めがなければ、債権者の実質的な損害にかかわらず、遅延損害金は債権額に対して年6%です。6%より損害が多くても6%しか請求できません。逆に6%より損害がすくない場合も6%請求できます。

「一年の間に、銀行で借りたり、預金の当座貸し越し(利息についてはわかりにくい)で資金繰りをしてきましたが、これに対する利息支払いや、印紙代、保証料など」といった、債権者(ご質問者)個別の事情による損害額は関係ありません。
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この回答へのお礼

utama様
早速の回答をいただき、ありがとうございました。
遅延損害金が年6%とは知りませんでした。
売掛金が発生したことで、資金に困り、貸付をして貰ったのですが、
それに関する支払は、損害金に入れられないのですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/19 20:48

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