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ある店舗を借用して薬局をしたいのですが、以下の環境で許可されるでしょうか。
不許可の時その根拠を教えてください。
又開業申請する際の手続き上の(申請先)簡単な流れを教えて下さい。

2階コンクリート作りで(40坪位)2階に大家さんが住んでおり、現在1階部分(25坪)は歯医者として開業している。その隣の15坪(空店舗)を使用したい。

A 回答 (3件)

NO.1のものです。

失礼しました。勘違いしていました。ご指摘ありがとうございます。
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 ペーパー薬剤師で薬局の現場は知りませんので勘違いしているかもしれませんが・・・。



 「薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)」の第一条に「薬局」の構造設備の基準が,第二条に「一般販売業の店舗」の構造設備について定められています。

 「薬局」に要求される面積は『おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること』とあります。なお,調剤を行なわない「一般販売業の店舗」であれば『おおむね一三・二平方メートル以上とし、一般販売業の業務を適切に行なうことができるものであること』となります。

 なお,先の方の『100平方メートル以上』は「卸売一般販売業の店舗の構造設備」に要求されるものですので,御質問の「薬局」には当てはまらないかと思います。

 その他,種々の条件がありますので直接関連法令を御覧になるべきですね。下に厚生労働省の「法令等データベースシステム」のページをあげておきます。「目次(体系)検索へ」⇒「4編 医薬」⇒「第1章 医薬」と進んで関連するものを御覧下さい。

参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/
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この回答へのお礼

全く手探りの状態でしたので、法令のホームページを頂き大変助かりました。
これから勉強するきっかけができました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/29 13:39

 手続きの簡単な流れと薬事法(第3章 薬局)を下記URLなどで参考にしてください。


 施設環境は外枠よりも中の状態のほうが重要です。薬局等構造設備規則が厚生省令で決まっています。「医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するために必要な設備を有し、その面積はおおむね100平方メートル以上であることとする。ただし、医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するのに支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない」
 15坪と言うと50平方メートルくらいですよね。どうでしょう。
 
 できれば開設地の薬剤師会に入って会長さんや近所の部長さんなどに直に話を伺うのがよろしいかと思います。

参考URL:http://www2.saganet.ne.jp/sagayaku/tetuzuki.htm, …
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この回答へのお礼

URL等で薬事法をよみましたが、私にはむつかしく近じか薬剤師のかたへ相談しようとおもいます。ご丁寧なアドバイス大変ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/29 13:47

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