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移送申立に対する地裁の判決に対し即時抗告をしたところ、地裁の判決理由であった合意管轄は無かったと100%覆ったにも関わらず、高裁では地裁の判決文の何行目から何行目を訂正する、という判決で地裁の判断の不当性を明言しませんでした。結局別の理由が示され抗告自体は棄却されたのですが、私は地裁の面目を保つ為の姑息な文章だと感じました。地裁と高裁は独立した別の組織である?のに地裁の判決文の一部を訂正し抗告人に申し渡すというのは法的に適切なのでしょうか。

A 回答 (2件)

先ず、悪い事(刑事事件)を、起こしたから裁かれて居るのでしょう? だったら、判決文がどうこう言った所で、自分が犯した事実は消えん訳

だろう 何をしたかは別として、控訴審が棄却に成った場合、最高裁まで持って行っても、ほとんどが、棄却されますよ 時間の無駄ですよ それよりも、一審目で、実刑を打たれたら、上訴件の14日間に、甘い物を目一杯食べて、務めに行ったほうが、どれだけ早く社会復帰出来ることか

この回答への補足

民事です

補足日時:2007/10/24 00:21
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訂正されたものは高裁自身の決定であって、地裁の決定自体が変わったのではありません。


つまり、訂正前のが地裁の決定で、訂正したのが高裁の決定です。

>判決文の何行目から何行目を訂正する、という判決で

これは判決文ではよくあります。
その方法自体が法的に問題あるというものではありません。
どこを訂正したかが当事者に分かりやすくていいと思うぐらいですが。
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