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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
※賃金計算は定期券の1/6分の金額を加算します。
兎に角手当は全てが基本賃金の給料+手当になります。(1)給料+(2)通勤手当ー(3)社会保険料ー(4)住民税ー(5)所得税=(6)給与
A根拠・・・・従来は基準賃金+通勤手当(1ヶ月分)の形で支給されていましたが、この場合、自分で切符を買い通勤していました。ところが毎日の事です。面倒だと言う声があり定期券に代わりました。
BAになると給料計算の際退社した時の定期券をどう扱うかい処理するか等々いろいろな問題が起こります。当然退社の時はそのストップした以後を給料+手当の分から差し引いて残金を退職給与とします。
C法令には通勤手当についての指導はありませんが、会社の規定等に謳ってあることだから現金・預金・切符・定期券等々については会社の規定に従うことになると思います。
No.6
- 回答日時:
社会保険の算定基礎届は4・5・6月分に支払われた総額から標準報酬月額が算出され、
(健康・厚生年金)保険料は大きな変動がなければ、1年間、同額が控除されますから、
月々の源泉所得税には影響しませんね。
雇用保険は諸手当の変動で月々の保険料が変わってきますし、
通勤手当6ヶ月分の支払時には5ヶ月分は前払いなのですから、
月々に支払われるべき通勤手当のみ加算して雇用保険料を計算してから
源泉所得税を算出するものと思います。
1月と7月に支給すれば、年調時には前払いが食い込むことはなく、
雇用保険料の納付も概算支払の過年度調整なので問題はないとの考え方もできるかも知れませんが、
(又、そう言った例もあるようですが、)
やはり、本来月々において支払われる手当は、計算も可能なのですから、正しく処理されるべきものと思います。
尚、下記の給与計算ソフトでも通勤手当は自動的月割計算となっています。
http://www.atpress.ne.jp/view/2583
参考URL:http://www.yel.m-net.ne.jp/~oss/Service/salary/F …
ご回答ありがとうございます。結局はどちらでも良いような気がしてきましたが、ただ昨夜参考図書を読んでいたら、「行政手引50504」というものがありました。徴収法の項目で賃金の説明です。(数ヶ月分まとめて支給された通勤定期券は、その額を対象となる月数で除して得た額を各月ごとの賃金とする)とありました。やはり月割りが正解ではなかろうかとも思いました。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
>所得税はどのように考えればよいのでしょうか?
普通どおりでよろしいのではないでしょうか。
毎月の源泉所得税は、{ 源泉所得税の非課税限度額を越えた金額を加算した課税総支給額-算定基礎届若しくは月額変更届に基づく随時改定により決定した健康保険及び厚生年金保険料-月割計算はせず支給した定期券代等の金額を加えた総支給額に対する雇用保険料 }をもとに源泉徴収税額表により算出。
結構煩雑になりますね。自社で計算する際は、やはり就業規則や給与規定で定期券等は1ケ月毎に支給と定めた方が楽ですね。
説明下手でごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
申し訳ございませんが、回答ではございません。
参考にと思い記しますので、根拠条文等ではございません。
社会保険事務所において販売されていた「社会保険の実務」という冊子では、健康・厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報酬月額を決定する際の報酬の範囲に含めるものとして、3ヶ月・6ヶ月ごとに支給される通勤手当や通勤定期券もその総額を1月当たりに換算して標準報酬月額を決定するとあるので、雇用保険料についても労働基準法等を調べることなく同様にすればよいと思っておりました。
しかし下記のサイトにおいては[定期券代の場合、月割計算をしません。]と明示しております。
http://www.nakamura-office.jp/z034.html
法定控除項目の計算方法の雇用保険料(注3)
No.3
- 回答日時:
>根拠なども教えていただけないでしょうか?
通勤手当の非課税限度額を考えた場合、1ヶ月当たりの額を基準としていますから、
給与計算上、同額にしておかなくては、雇用保険料が変わると所得税も変わってきます。
そうですよね。回答頂いたことを、気になっていました。所得税に影響がでますよね。実は、2週間前に社会保険事務所に問い合わせをしたのです。担当の職員は通勤手当を前払いの段階で算定するようにと、回答頂きました。しかし所得税との兼ね合いはどうするのか?不思議に思っていました。明日また社会保険事務所に電話してみます。本当に参考になりました、ありがとうございました。
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