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専業主婦です。離婚時にあたり、夫婦の預貯金は合算し、分与の対象になると理解しています。子供名義の預貯金は、財産分与の対象になるのでしょうか?たとえば、教育資金のために貯めているお金など。

A 回答 (1件)

厳密に言えば名義は子供であっても夫婦の財産と考えられるものなら共有資産として分与の対象になります。

教育資金などもに含まれます。
しかし、子供の固有の資産(子供のものとしてもらったお年玉や贈与など)については子供の財産として分与の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

良く解りました。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/24 12:52

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