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20年ほど前に土地を購入し、家を建てましたが、その土地は掘り込みガレージの分譲地でした。今般、ガレージをもう1台分確保するため、元からあるコンクリートの階段部分を取り壊し、階段部分を小さく作り直し、軽自動車が止められるスペースを確保したいと考えていますが、登記上手続きが必要なのでしょうか?勝手に分譲地として認可を受けている土地を改良するのは違法なのでしょうか?

A 回答 (5件)

屋根が無くスペースを確保するだけなら登記などの必要はありませんが、掘り込みガレージをしている所は、周りも含めて土地の高低差が大きいと思いますので宅地造成規制区域になっている場合が多いですから、そちらの申請が必要になります。


下手に階段や壁を取るとガレージ自体の構造に影響があったり、土砂が崩れて建物の基礎まで下がる可能性はあります。近くの工務店やリフォーム業者では専門知識がありませんから、出来れば最初に設計をした、あるいは工事をした所にまず相談することをお勧めします。
年数が経っていて分からない場合はお近くの建築設計事務所に相談に行き、建築士の方に少しの費用を支払って現場を確認して可能かどうか等を確認してもらって下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に参考になりました。
しかし、
「宅地造成規制区域になっている場合が多いですから、そちらの申請が必要になります。」とありますが、市役所に聞けば分かりますか?

お礼日時:2007/10/25 22:15

登記というものはご自身の権利を主張することが目的ですから、義務ではありません。

屋根があればもちろん登記の対象にはなりますが。但し、金融機関の融資の残債がある場合は許可が必要です。抵当権がついていますから。念のため相談したほうが得策です。もうひとつ、土地の切り土、盛り土は分譲地の協定があるのか、あるのならばどういう内容かを確かめる必要があるでしょう。通常は盛り土1メートル、切り土2メートル以内が妥当な範囲です。
 ご質問の内容の範囲でしたら、建築確認も不要と思われます。
 それよりも、掘り込みガレージの上に建物の基礎が乗っていませんか。道路との段差にもよりますが掘り込みガレージの時は、建物基礎と一緒に作ることがよくあります。その一部を壊したり付け替えたりすることで建物本体への悪影響がないといいのですが。当時の施行業者に相談されたらどうですか。
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掘り込みガレージは登記上何? 


何も無い。=  大きさにより駄目 最近 チクリ屋がいますので。。
ある = リホームしても大丈夫 ちょっとだけ。

きちんと頼む場合 その町の中堅建設屋に頼む
その人達は、その地域の規制などにも詳しいです。
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屋根がなければ建築確認申請は不要でしょうが、その他申請をした許可擁壁を一部勝手に解体してしまわないようにしなければならない、2m以上の高低差がある場合は宅地造成法の規制区域かどうかのチェック、またほかに地区計画に条件はないかなどチェックが必要です。



分譲地としての認可というものは特にありません。
開発時に宅地分譲に使用するというくらいの内容でしょう。
土地の改良という内容にも当てはまらないと思います。
条件が土地特有に関わる可能性があるのでまずは役所で確認ですね。
かかわりそうなのは、都市計画課ー地区計画があるかー宅地課(都市整備課)と建築課(建築審査課)です。

屋根が付く場合は確かに面積緩和はありますが、平均地盤面が下がる可能性があります。どういうことかというと道路斜線以外の斜線制限が厳しくなるという事です。高度地区や北側斜線のある地域では事前にチェックしないと違法行為につながります。

登記は屋根がなければ不要でしょうが、建築物の場合はすべきでしょうう、でも、自分でも出来るかもしれません。参考に
http://www5f.biglobe.ne.jp/~touki/zoutiku.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/24 22:34

屋根の付く改造で無ければ違法でもなんでもないです。


また、仮にそのような改造としても、駐車場の場合は確認申請を提出すれば問題ない場合が多いです。駐車場は容積率の緩和がありますのでその範疇であれば出来ますし。

但し、専門家等に相談して計画的に工事をやらないと、能力のない業者が口八丁で言われるまますると後悔するような結果になるので注意が必要です。
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