
掘りこみガレージ付の土地を購入し、新築を建築中で、5月中ごろ完成予定です。ハウスメーカ指定の司法書士さんから、建物の登記の際に、掘りこみガレージが登記ができる構造なので建物と一緒に登記をしたほうがいいということをいわれました。
この場合固定資産税増えることが気になったので、尋ねたところ、掘りこみガレージの課税は登記には関係なくされるとのことでした。
念のためにと土地を登記したときにお世話になった司法書士さんにもうかがったところ、掘りこみガレージを登記すれば課税の対象になってくるので固定資産税を気にする場合は登記しないことは多いですとのこと、但し融資の担保設定の都合で銀行の意向では登記する とのことでした。
出来るだけ課税されないようにしたいと思っているのですが、司法書士さんによって言ってることが異なって困惑しています。
自分なりに考えたのは銀行の意向があれば登記せざる終えないと思うのですが、そうでない場合
固定資産税は
○掘り込みガレージを登記した時は必然的に課税される
○登記しない場合は、税務署の評価担当者の評価の仕方で異なる
とかんがえたのですが
実際のところはどうなのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず司法書士は税理士ではありませんので税務は素人です。
固定資産税は登記とは関係なく実態で課税します。
ですから登記の有無にかかわらずご質問のような建築物に該当する車庫は課税されます。
ただ、登記にない場合に、時として「課税漏れ」が出ることはありますが、ご質問の場合は新築ですから役所から評価価格決定の為にやってくるので、課税されるのは間違いないでしょう。
またたとえば建物が建ち、役所からの評価にやってきた後に、工事して築造したような場合、登記しないと役所で気がつかないということはあるものの、これは脱税になってしまいます。(他の税金と同じく自分で申告が必要)
たまに行っている(市町村でやり方が色々違いますが)税務課職員の巡回で発見されて課税されるということは良くある話です。
> ○登記しない場合は、税務署の評価担当者の評価の仕方で異なる
そういうことはないですね。登記できる/しなければならないような建築物であればまず課税対象です。
(建築物の登記は勝手にしない/するを決められるものではありません)
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