プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数日前に私は家庭科の授業の時に授業で使う紙を家に忘れてきてしまい授業を通常通りに受けられなかったので理科のプリントをやっていました。

少し経ってから「これは今やるものですか?」と聞かれたので「いいえ。」と答えました。するとその先生は、何も言わずに解いていた途中のプリントと未だ解いていないプリント10枚くらいを奪い教卓の上に置き授業を再開しました。そして没収されて以降はしっかりと話を聞き集中してその授業を終えました。

終わりの号令の後すぐにその先生のもとに行き「さっきはすみませんでした。」と謝りました。しかし「あなたは忘れ物をすると必ず関係ないことをいつもやっていますね。なのでこれは絶対に返しません。どうしても必要ならばそのプリントを理科の先生に頼むなどしてどうにかしなさい。」と言われました。以前教えてgooに没収について書かれていたのを思い出し「没収というのは授業の妨げにならないように行うものなので放課後までに返さなければ窃盗罪にあたると思うのですが。」と言いましたが無駄でした。その後も口論は続き教育委員会へ電話するとも言いましたが「どうぞ」とあっさり流されてしまいました。(先生は学校で配布されたプリントだと思い込んでいるよう。実際は自分で買った問題集を、直接記入するのが嫌だったのでそれをコピーしたものです。)



主張をまとめてみます。

・授業中にプリントをやったことは悪いと思い授業後すぐに謝罪をした。

・過失があったとはいえプリントの没収期間には明らかな問題がある。(最初「返さない」と言われたときに驚かせる為に大げさに言っているのだろうと思い何度か聞き直したが本気の様子。そして「プリントが必要なら理科の先生に再び貰いなさい」と言われた。そんな言動から返す気はないと思われる。)

・今まで何度も授業中に関係ない行動が見られたと言われたが今までに注意をうけていない。うけていたとしても一度。問題な行為に気づいていながら注意しないということは可笑しいと思いました。



その後担任に呼ばれ色々話しました。担任が薦める解決方法は、没収期間の問題や今まで注意しなかったことなどを全てひっくるめて一方的に「ごめんなさい」と謝るべきだと言われました。しかしそれでは納得がいきません。



先ほど教えてgooで改めて、たくさんの没収問題についての質問と解答に目を通してきました。そんな中でこのような文章(一部文章の構成を整える為に変更を加えてあります)がありました。

「憲法35条で、所持品を勝手に検査されたり没収されたりすることのない権利、財産権を保障しています。そして学校側には生徒指導上ある程度の裁量は認められていますが正当な理由なく長期間財産である携帯電話を返さないのは不当行為です。教員は一時没収し、適切な指導をした後速やかに返却しなくれはなりません。」

これが窃盗罪にあたるのかどうかは調べきれませんでしたがどうも財産権には触れるようです。

たくさんのケースに目を通しましたが没収期間を永遠としたケースは見つけられませんでした。



話が少しずれますが、
社会へ出て争いになれば法律をベースにしなければなりませんよね。中学は義務教育最後なので社会で生きていく為に必要なことを見に付けさせるはずです。なので道徳的に考えなければならない部分もあるかと思いますが中学三年生ということもありますのでここでは法律的に考えて良いと思われます。



ここで二つのことに関する回等を求めます。

(1)一番良い解決方法は何だと思いますか。場合によっては解決しなくても、プリントが手元に戻ってこなくても構いません。

(2)こちらが一番知りたい質問です。このケースの没収は法律違反にならないのでしょうか。



では宜しくお願いします。

A 回答 (9件)

(1)誠心誠意謝ることでしょう。

直接謝って駄目なら,担任の先生の手を借りるとか。多分その教科担任も,永久に返さないつもりはないと思いますよ。あなたがきちんと反省し,二度とやらないようにするための指導だと思います。
(2)なりません。教育的配慮の範疇です。

何でも法律で解決する訳ではありませんよ,少し頭を冷やして,冷静に考えてみましょう。
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この回答へのお礼

回等ありがとうございます。
最終的な決定時に参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/10/24 23:14

法律ではお答えしないですが、中学校(公立)では、漫画とか没収すると本人を叱ってから、もう持ってこないようにいって返すようです。


やっばり、法律があるからだと思います。先生も窃盗罪で捕まりたくないですから。
ただし、学校である以上、条件があります。叱責をきちんと受けることです。
あなたが謝らなければ、ご両親が呼ばれるのではないでしょうか。そして、ご両親に対して返却されると思います。
1、とにかく、先生の時間中は、先生の授業です。学校の決りごとに反したことをしていたのですから、一応謝りましょう。
注意してくれるだけでも、立派な先生だと思います。公立の高校だと、物理の時間、受験に関係ないからと小説を読んでいる生徒がいても注意しません。同じくあなたのように内職していても。
全部自分にかぶってくるだけだからです。自己責任を生徒に押し付ける学校なら、注意すらせず、自分の授業を進行させるだけでしょう。
貴重な時間を割いて、あなたに勉強を教えている先生にもっと感謝しましょう。
2、ずっと返さないなら、当てはまると思いますが、素直に非を認めるなら、返してくれると思います。
あなた自身、中学生にしては頭が良いとは思いますが、人間正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると認めて、改めることが大事です。もう一度自分の行動を反省しましょう。
一流校に行っても、教員というものは、正しいことは正しいという判断が、きちんとしています。
不正は許さない、というのが、高学歴でも大事だからです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/10/24 23:14

社会に出れば、確かに法律がかなりものを言うかもしれません。

しかし、そこに倫理観や人間性がなければ、「やけにお利口ね」と煙たがられ、社会的に抹殺されるのが関の山です。謝罪の言葉を少し言ったからと、プリントは法律どおり返してもらって当然なんて、中学生だからこそ許される子供じみて非社会的な行為と言わざるを得ません。

(1)一番良い解決方法:あなたは自分の立場に関しては、かなりよくお考えになったようですね。今度は先生の立場に立ち、自分が必死で授業をしている真っ最中に、たびたび別のことをされて、どんな気持ちがしたかを考え、生徒がその調子で育っていって、勤め先でこっそりウィキペディアの書き換えなどをやっていたら、どんなかわいそうな目に遭うかに思いを馳せ、そんな生徒を今のうちに教育する責任を感じてみるといいでしょう。それが無理であれば、訴えるなり何なりなさってみるといいですよ。先生に覚悟はおできになっているようなので。ガッツのある先生です。

(2)法律の拡大解釈については匿名のネット上で質問せずに、役所の無料法律相談で相談したり、テレビの法律相談番組に投稿するようおすすめします。しかし、裁判官というものは、関係者の将来を考えた人間的な判決を要求されますので、裁判に持ち込めば、あなたは負けるでしょう。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/10/24 23:14

>理科のプリントをやっていました。


当然無許可ですよね。そりゃ、普通は怒ります。

>問題な行為に気づいていながら注意しないということは可笑しいと思いました
家庭科の時間に理科の勉強をする。
中学生にもなれば、注意されなくても、このことの「いい・悪い」の判断がつく年齢です。
問題行為と自覚していたにもかかわらず、やめなかった挙げ句に怒られたのでしたら、それはあなたの責任です。

>没収されて以降はしっかりと話を聞き
授業態度として、きわめて当たり前の行為です。
(今回の内職が初めてでしたら、先生も態度を軟化させたかもしれませんが、度重なっていたなら難しいかもしれませんね)

>一番良い解決方法は何だと思いますか。
家庭科の授業で使うものを忘れない事。
その先生が一番怒っているのは、理科のプリントをやっていたことではなく、「授業に必要なものをいつも忘れてくる」ということではないでしょうか。
「授業中に理科のプリントをやったこと」を謝るのではなく、「忘れ物をしたこと」を謝るのが先かと思いますが。

>このケースの没収は法律違反にならないのでしょうか
「そして学校側には生徒指導上ある程度の裁量は認められていますが正当な理由なく…」
とありますが、

・度重なる忘れ物をしていた
・問題行為と自覚していたにもかかわらず、無許可で別科目の勉強をしていた
・没収したものは貴重品ではなく、質問者に金銭的な被害が生じたわけでもなく、再入手が容易に可能なものである

これらを合わせ見れば、「正当な理由」になるのでは?
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/10/24 23:21

理科のプリントはもともと貴方のものではありません。


したがって窃盗にも財産権の侵害にもなりません。

・今まで何度も授業中に関係ない行動が見られたと言われたが今までに注意をうけていない。うけていたとしても一度。問題な行為に気づいていながら注意しないということは可笑しいと思いました。
→注意を受けなくても問題行為であることは一般的な知性があればわかることですよね。それを繰り返した貴方に、「オカシイ」と言う権利はないと思われます。

>話が少しずれますが、
社会へ出て争いになれば法律をベースにしなければなりませんよね。中学は義務教育最後なので社会で生きていく為に必要なことを見に付けさせるはずです。なので道徳的に考えなければならない部分もあるかと思いますが中学三年生ということもありますのでここでは法律的に考えて良いと思われます。
→思われません。学校は学びの場であり、なんでも教えてもらう場所ではありません。小学校ではないのです。

(1)の質問に関しては、自分で考えましょうね。
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お礼日時:2007/10/25 16:56

こんばんわ、御相談者様の親世代です。



今まさに大人の矛盾に、納得が出来ないことは、よく分かりますよ。

今学校で10人に対して10通りの個別の教育が出来る先生が、ほとんどいない現状では、このような事もおきると思います。

一番良い解決方法は、御相談者様自身がこのような大人にならない事に尽きると思いますよ。

法律の事は分かりませんが、一人一人に納得のできる解決方法を提案できて、本当に本人が前向きに生きるぞ!という思いを持ってもらえる人になる事こそが最高の解決策かと思いますが、いかがでしょうか?
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お礼日時:2007/10/25 16:56

諸刃の刃の法律論をあなたは掲げていますが、確かに返さない故に窃盗だ。

ここに何とか落ち着き先をもって行きたいでしょうが、仮に持っていけたとして、それで解決すればチャンチャンですが、先生の側からあなたは授業放棄をした・・・・授業もテストも受けなくて結構です。
あなたの行為は他の生徒の授業妨害だから受けなくていい。
こう反論されたら、あなたは何て答えます。
先生の自由裁量権の行使というもう一方の法律論にも触れてくるのです。
一番良い解決方法は何だと思いますか
>誠心誠意あやまる。それしかないです。社会でも同じです。
法律論以前に、人と人とは心のつながりですから。
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お礼日時:2007/10/25 16:57

(1)一番良い解決方法は何だと思いますか。

場合によっては解決しなくても、プリントが手元に戻ってこなくても構いません。

反省することです。授業中に関係のないことをやっている、しかも確信犯。一度ではない。これらのことについて反省をすることです。そして、それを謝罪することです。

(2)こちらが一番知りたい質問です。このケースの没収は法律違反にならないのでしょうか。

なりません。なると思ったら裁判をしてみたらいい。100%あなたは負けます。色々な人があれこれ法律論を展開するかもしれませんが、このケースはそういう話(法解釈の問題)ではないのです。まぁ、衒学的な遊戯としては楽しいかもしれませんけどね。

このケースは、「刑事処罰の対象とする違法行為であると見るような社会通念が確立しているかどうか」が判断されるので、簡単に言えば、「普通の人が考えて、没収されても仕方ないでしょう」と思うなら無罪判決となるケースです。この場合の「普通の人」というのは裁判官に代表される大人(親)の世代のことです。

それから、素人は「教育委員会に言うぞ」というのが、教員に対する脅し文句として効果的だと思っている(あなたも、どこぞの掲示板で猿知恵を付けられたようです)ようですが、これは完全に素人の浅知恵。少なくとも、このケース教育委員会に通報されても、「屁でもありません」。断言します。だから「どうぞ」なんですよ。
逆に、教育委員会であなたが「有名人」になるだけの話です。これもよくあるケースなので断言します。

何故断言できるかって? それは私の過去の経歴からです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2007/10/25 16:57

小学校に勤務しています。


教育現場で「危機管理」の勉強をしている程度ですから、法的な根拠は分かりませんが、運用面から感じたことを述べます。

「返さない」ということは、問題があります。そんなことはできません。ただ、今回のケースは「微妙」だと思います。

あなたの「主張」は次のように受け止めました。

・悪いことをしたが、すぐに謝罪をしたので、許さないことが問題だ。
・プリントの没収期間が問題だ。(返す気はないと思われる。)
・悪いことをしていたのに、気づきながら注意しなかったことが問題だ。

妥当なのは2つ目だけだと思います。

1つ目は、「万引きしたけど品物を返したからいいだろう」と似た構造を感じます。

3つ目は、教師は気づいていても一つ一つ注意しないときもあります。「今回だけかもしれない」と思ったりして…。何回か続くと「あなたはこの前も…」ということになります。さらに繰り返すと、当然注意も厳しさを増します。

>うけていたとしても一度

もし、一度受けていたら、当然厳しいでしょうね。言葉は良くないですが「確信犯」、その精神構造自体が指導の対象となります。

2つ目は、確かに教師に「問題あり」です。でも、微妙です。

>教員は一時没収し、適切な指導をした後速やかに返却しなくれはなりません。

今回のケースは、私は「指導中」と判断します。
方程式の解き方を指導する場合、原則として生徒が一応できるようになるまで指導します。指導と成果・結果は一体のものです。
今回も、指導が「形式的に言うだけ」でいいなら「指導した後」になります。でも、本来あるべき指導とは、あなたがこのことを「本当に理解する(理解したように見える)」まで「指導後」にはならないのです。
あなたのとっている行動からは「そう判断されてもしかたがない」ように、私は思います。

>一番良い解決方法は何だと思いますか。

まず「1つ目、3つ目」の主張は言い立てない方がいいと思いますよ。それから、時間がかかるでしょうが、同じようなことは繰り返さないと伝わる行動を考え、実行することです。
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この回答へのお礼

回等ありがとうございます。
最終的な決定時に参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/10/26 00:17

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