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 調査のため国籍に関する文章を読んでいるのですが、普段は文学が専門で法律に全くうといため赤ちゃんの二重国籍とパスポートについてわからない点があり、おききしたいと思います。

 在日コリアンの方と日本国籍保持者の夫婦の間に生まれた赤ちゃんの国籍で、

(1)韓国籍の妻と日本国籍の夫の間に生まれた赤ちゃん
(2)韓国籍の夫と日本国籍の妻の間に生まれた赤ちゃん

 は、どちらも日本と韓国の二重国籍を取得でき、本人が希望すれば両国のパスポートを取得できると思います。

 では、
(3)朝鮮籍の妻と日本国籍の夫の間に生まれた赤ちゃん
(4)朝鮮籍の夫と日本国籍の妻の間に生まれた赤ちゃん
 
 の国籍やパスポートはどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

朝鮮籍というのは日本国が便宜的に認めた籍で、現実的に朝鮮国は無いため国際的には無国籍(stateless)です。

日本は北朝鮮を国家承認していないので、当該人が北朝鮮国籍のみであった場合、無国籍して扱われます。

(3)、(4)ともですが、朝鮮籍の方が北朝鮮国籍を持たない場合、子の国籍は日本のみで、旅券も日本のみとなります。

朝鮮籍の方が北朝鮮国籍を持っていた場合、北朝鮮は多重であっても北朝鮮国籍を認めている節がありますので(拉致された日本人にも北朝鮮国民としての公民権を認め、北朝鮮旅券を発給していた)、その場合には(3)、(4)とも日本国籍と北朝鮮国籍の両方を有し、かつ両方の旅券を所持できるだろうという解釈になります。
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この回答へのお礼

 ご回答どうもありがとうございます。北朝鮮国籍と朝鮮籍は同時に保有することが出来るのですね。

お礼日時:2007/10/26 21:22

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