有給の件で先日も質問させていただきましたが
新たな問題がでましたので 再度投稿させていただきます
現在派遣社員として働いています
満期は11月の14日なのですが
現在、会社の人間関係でもめて
有給で休んでいます
元々辞めるつもりで話をしたのですが
休んでいいから考え直して ということで有給をとることになりました
更新するかどうかで派遣元と話し合いをしているのですが
妙なことを言われたので悩んでいます
現在の満期は11月14日で 私の有給の残りを使うと
もう出社せずに満期まで迎えられる状態です
先日 話をした時に
システムが変わるから
今の派遣先に行っている人たちはみんな11月1日に契約をしなおすから
と言われました
つまりは 私も10月30日で今の契約は終わり? だから
それを過ぎた分の有給は使えないよ みたいに聞こえたのです
契約をしたときにはきちんと11月14日が満期となっているのを
勝手に10月30日に短縮できるのでしょうか
システムの変更がどうとかと言われましたけど
私は辞めるのですから 別に今の11月14日の満期でいいと思うのですが・・・
残りの有給が消化できなくなるのかと困っています
勝手に契約満了日を短縮したりできるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>もし、システムが変わったから仕方ないという理由があっても私が同意しなければ そのまま11月14日の契約まで。
と主張してもかまわないのですよね?かまいません。
>勝手に短縮され「解雇」「解約」となった場合には元々の満期までの保証を要求したりできるのでしょうか
show12439さんの“保証”とはどのくらいのものを想定しているのでしょうか?
解雇の場合には、解雇の通告があってから俗に“30日分”の保障があります。次のURLの「解雇の予告」を参考にしてください。http://www.tokushima.plb.go.jp/jyouken/jyouken13 …
後は解雇無効を求めるか不当解雇により被った精神的苦痛に対し民事上慰謝料を求めることが考えられます。同URLの総合労働相談等が参考になります。もっと詳しく知りたければ再質問願います。
なお、このケースでやめることになる場合には、離職理由はいずれにしても「自己都合」にはなりませんからご安心ください。
いろいろと丁寧にありがとうございました
保証は、とりあえず、元々有給を使えばもらえた範囲くらいしか考えていませんでしたが慰謝料なども請求できるのですね
勉強になりました
教えていただいたことを参考に、今日派遣元と話をしてきまして
無事に11月14日で、残った有給を全部使い
契約満了でやめることが決定しました
本当にお世話になりました
No.4
- 回答日時:
なるほど、やっと理解できました。
>私は辞めると言っているのだから 11月1日の更新はしない
>だから私との契約は10月30日に終わる。
それはないと思うのですが、もし更新しないならNO.3の方が回答しているように違法ですので出来ません。
>私は失業保険をすぐに受給するため
>11月14日の゛満期゛で辞めることを望んでます
それは微妙ですよ。
仮に契約が今のままだとしても、会社が更新すると言ってるのにそれを受け入れない場合は自己都合退職になる可能性が高いです。
その辺りの確認はしました?
この回答への補足
お礼の欄がもう書き込みできないため
こちらの補足から再度お礼を申し上げます
何度も回答をくださって 本当にありがとうございました
こちらでお聞きしたことを参考に派遣元と話をしまして
本日、無事に11月14日 契約満了で有給を全部使って退社
と決定しました
これで安心して眠れます
お世話になりました
何度も回答していただいて 本当にありがとうございます
とにかく
私は辞めると言っているのだから 11月1日の更新はしない
だから私との契約は10月30日に終わる。
これは違法で間違いないようなので安心しました
私はいままでも契約期間の満了を会社都合で辞めたことがありますし
(会社は残って欲しいと言っていました)
今の会社も以前 課長が
今の若い人は 半年契約にすると嫌がるんだよ
辞める時に失業保険がすぐもらえないから 三ヶ月にしてくれって言ってくるんだ
と言われているのを聞いたことがあります
満期で辞めれば自己都合にはならないと思っていましたが
違うこともあるのでしょうか
ちょっと不安になってきました
No.3
- 回答日時:
>契約をしたときにはきちんと11月14日が満期となっているのを勝手に10月30日に短縮できるのでしょうか
そんなこと、show12439さんの同意がなければできる訳ないじゃありませんか。勝手に短縮するのは「解雇」「解約」です。
>私は辞めるのですから 別に今の11月14日の満期でいいと思うのですが・・・ 残りの有給が消化できなくなるのかと困っています
その通りです。年次有給休暇をとり続ければ良いのです。「有給」にならなかったら「賃金不払い」です。
回答ありがとうございます
もし、システムが変わったから仕方ないという理由があっても
私が同意しなければ そのまま11月14日の契約まで。と主張してもかまわないのですよね?
勝手に短縮され「解雇」「解約」となった場合には
元々の満期までの保証を要求したりできるのでしょうか
あれこれとずるがしこいことを考える会社ですので 心配です
No.2
- 回答日時:
気にしすぎです。
特に説明不足もありません。
なぜ現在の契約を10月30日までにされると困るのですか?
なぜ有休が使えなくなるのですか?
その日をもって契約解除と言われているわけではないでしょう?
契約期間短縮により職を失うならともかく、継続雇用するのですから法律上は「短縮」にはなりませんよ。
契約は続いているのですから、11月に入っても引き続き有休をとり続けることは可能ですし、もし貴方が辞めるつもりであれば次の契約期間途中の11月14日に辞めれば良いだけのことですよ。
たびたびの回答ありがとうございます
読み返してみましたら 私の書き方が悪かったようです すみません
他の人たちは継続雇用するから11月1日に契約更新をする
私は辞めると言っているのだから 11月1日の更新はしない
だから私との契約は10月30日に終わる。
そう受け取ったのです
継続雇用とはいえ、三ヵ月ごとに契約書を交わしてきました。
>その日をもって契約解除と言われているわけではないでしょう?
>契約期間短縮により職を失うならともかく
まさに その通りのことを心配しています
私は失業保険をすぐに受給するため
11月14日の゛満期゛で辞めることを望んでます
10月30日で契約が終われば、失業保険は会社都合ということで扱ってもらえるかもしれませんが 残りの有給は使えなくなります
たとえ新たに新契約をしても
11月14日に辞めれば自己都合になってしまいますよね?
会社のシステムが変わったから仕方ない といわれれば
会社の都合で元の契約期間より短くなり
さらに辞める人間だからと再契約されなければ
残りの有給をとれなくなってしまうのかと 心配しているのです
No.1
- 回答日時:
契約を短縮するとは言われてないですよね?
契約を満了日以前に更新することは問題ありませんよ。
それに有休を取れなくなるとも言われてませんよね?
有給は契約期間には一切関係ありませんので、契約期間が変更になっても有給には一切影響しません。
ただ単に心配しすぎだと思いますが?
単なる契約更新ではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます
説明不足だったかもしれませんので補足いたします
私は現在の契約で満了して辞めるつもりでいるのです
失業保険の関係で期間満了でやめたいと思っています
11月14日までですと 残りの有給を使ってちょうど満期で辞められるのですが
10月30日にされてしまうとその分の有給が使えなくなってしまうので 困っています
ですので勝手に11月14日だった契約を
10月30日までと変更できるものなのか知りたかったのです
気にしすぎだといいのですが
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