
No.2
- 回答日時:
税法上貸倒損失として処理できる場合と言うのは限定されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
一定期間取引停止後弁済がない場合等には、備忘価額を控除した残額を
貸倒れとして損金経理をすることができます。
このときの備忘価額はいくらでも良いのですが、通常貸倒処理する場合
最大限に処理して置きますので、1円だけ残すと言う処理が行われます。
備忘価額とは、名目的な価額をいい、実質的に価額がゼロになる場合に
おいても、その資産が存続している場合に付され、形式的に貸倒にする
のであって、法律的になくなったわけではないので忘れないように、
少しは残しておくといった感じです。
この備忘価額の処理は、その債権に動きがない場合通常3年から5年で
雑費等で処理してしまい事が多いようです。
(もう債権が有ったことすら忘れてしまう)
迅速な回答有難う御座います。
とても助かります。
質問したいのですが、
「一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。」
とありますが、取引業者の方が行方不明の場合でも、1年以上経過してないといけないのでしょうか?
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