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NOVAの社長が取締役会で解任されました。散々の不祥事の挙げ句、
会社更生法の申請なので当然とも思われますが、でもこの人は多分、オーナー社長で過半数の株を持っている人だと思うのですが、そんな人でも取締役会で解任できるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>オーナー社長で過半数の株を持っている人だと思うのですが、そんな人でも取締役会で解任できるのでしょうか?



取締役会は、保有株数とは無関係なんですよ。
会議に取締役会出席予定者の過半数の出席があれば、取締役会を開催する事が可能です。
そして、出席者の過半数の賛成があれば議決可能です。
オーナー企業の多くが、親族を取締り任命しているのも「反乱を防ぐ」事を目的にしています。

反対に、株主総会。
こちらは、出席予定者が株主(代理人)に限定されます。
NOVA・グッドウイル等はオーナー社長ですから、オーナーの意向が優先します。
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この回答へのお礼

的確なご説明を頂き有難う御座いました。

お礼日時:2007/10/27 11:45

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