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特許については素人なので、やさしく教えてください。

1.製造メーカーではそのメーカー独自のノウハウというものがあります。
 これはその部分の特許を出願して公開されてしまうと、他社が容易に導入可能でかつ使用したかどうかわからないものなので、ほとんどの場合はノウハウとしてメーカーの独自技術として非公開になっているものです。もし、某メーカーがそのノウハウについて特許を出願・登録した場合は昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか?

2.製法特許(でいいのでしょうか?)に+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。ただし、+アルファの方法とは既知の技術です。

最近になって関係する特許がちらほら見受けられるようになり、工程改善や新製品開発に支障をきたす(?)ようになってきました。ちなみに製品からは判別はほぼ不可能です。あまり技術を公開したくないので、できればノウハウとして独自技術にしたいのです。
 
 ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

ノウハウは難しいですよね。


1.昔からその技術を用いていたということを証明することは難しいと思います。それよりも、その特許がまだ登録されて間もなく異議申し立て期間であれば異議申し立てをした方がいいと思います。
2.あくまでも特許権は特許請求の範囲の記載内容によりますから、特許請求項が特定する技術範囲は発明の詳細な説明に記載された内容(技術的思想について)に基づきます。ですので、+アルファの製法が公知であろうと、組み合わせによって格別な創意工夫がされているか、予想ができない効果を見出すことができるかということが、重要になってくると思います。なので、ケースバイケースなので一概には侵害しているかしていないかは断定できないと思います。ただ、公知の方法をプラスすることによってその方法独自の公知の効果が得られるのであればまず侵害にあたるでしょう。特許権者が製法特許証拠を持って他社に「侵害」と警告するのはかなり難しいとは思うのですが・・・。

ただ、製法特許が製品から見えない場合、侵害しているか否かを判断することは非常に難しいと思います。また、クレームが「製法」でなくて「もの」を特定しているのであれば(~工程と、~工程で製造されたことを特徴とするAなどのクレームの場合)判断の仕方が異なってきます。
ノウハウは内容によりますので、早急に社内の特許部の方に連絡して、登録された特許の包袋(出願から登録までの経緯)をチェックしてその特許がノウハウに抵触するかと今後の対策を検討してもらった方がいいと思います。
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>昔からその技術を用いていたこちらが特許侵害になってしまうのでしょうか?


それが証明できれば、先使用実施権が与えられて侵害にはならない筈です。

>+アルファの製法を加えることにより、既存の特許より優れた方法をノウハウ的に導入する場合には特許権侵害には当たらないのでしょうか。
その特許を許諾なく使用すれば、+アルファが既知でも既知でなくても特許権の侵害に当たると思います。

抵触しないように工程改善や新製品開発を行う必要がありますが、見えませんから難しいですね。
特許出願を早くするしかなさそうです。
特許などを良く管理するようになるほど、関係するものが増えるように感じました。
関係する公報にには、すべて目を通し、製品も購入してばらしたりしておりましたが、製法については、製品からでは、判別が難しいこともありますね。
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