No.8ベストアンサー
- 回答日時:
NO.4です^^
NO.6さんへの補足の中で気になったので…。
>失業給付を受けている間は、『任意継続?』というの手続きすると言っていました。(私はこちらの意味はよく分かりませんが)
昨今、任意継続の利点がほとんどなくなってきました。
今年の4月に法改正されたのが原因です。
まず単純に、任意継続の保険料は退職前給与から控除されていた保険料額×2になります。
医療機関に掛かる時の窓口負担も、昔はあった国保・健保の差がなくなっています。
そして、法改正により、任意継続後にかかった傷病に対する傷病手当金の申請も出来なくなりました。
更に、1度任意継続の手続きを取りますと、以降2年間は自己都合での資格喪失が出来ません。
単純に、「失業手当の給付も終わり、収入が少なくなったから娘の扶養に入るわ」では×なんです。
いろいろ抜け道はありますが、ここでそれをお教えする訳にはいきませんので…。
任意継続は退職後20日以内の申請が必要です。
その前に、役所に行って、国民健康保険ならいくらになるのかを計算してもらって下さい。
お母さんが特に大病なくいらっしゃるのでしたら、保険料額が少しでもお安い方をお薦めしますよ。
年金の方は60歳未満でしたら納めなければなりませんので、別個で役所の年金課でお訊ね下さい。
独居・低収入ですと、免除・一部免除が受けられるかも知れません。
No.7
- 回答日時:
#6で回答した者です。
お役に立てたようで嬉しいです。
>「仕送り等、資金援助をしていることがわかる書類(預金通帳のコピーや現金書留の控のコピーなど)」
は、お母さまが退職されてから実績を作る形で問題ないと思います。
それと、もう1点気になることがあります。
お母さまは8時間勤務のパートをなさっていたとのことですが、雇用保険には加入されていましたか?
もしも今回退職にあたり、失業給付を受けられるのであれば、その間は「収入がある」とみなされ、扶養に入れないことがありますのでご注意ください。
(130万円÷(12ヶ月×30日)より、1日3611円以上の収入がある場合は、扶養に入れないのです。)
ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
早々とお返事、本当に助かります・・・
母は、雇用保険に加入していました。
この件は、辞める前までの給料明細(預金通帳で今までの給料)をピックアップして、計算して『扶養に入れない』と分かったので、
失業給付を終えてから、私の扶養に入れようか、という話をしていました。失業給付を受けている間は、『任意継続?』というの手続きすると言っていました。(私はこちらの意味はよく分かりませんが)
本当にたくさんのお話ありがとうございます。
心から感謝します。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
既によい回答が出揃っていますので、蛇足になるかもしれませんが・・・。
何年か前から、扶養認定が厳しくなりまして、扶養に入れる手続きを取る際「証明書類」が必要になりました。
これらの書類を添えて届け出ないと、受け付けてくれない社会保険事務所が多いです。
私は今年の5月、一人親方の夫を扶養に入れる手続きを取ったのですが、「課税証明書」と「世帯全員の住民票」を要求されました。(ちなみに住民票を要求されたのは、事実婚なので、2人の姓が異なるためです。)
ご質問の例の場合は、以下のようなものが必要です。
1.収入に関する証明
お母さまの収入の有無に関わらず、以下のような書類が必要になります。
「課税(非課税)証明書」(原本)
「雇用保険受給資格者証若しくは離職者証」(コピー)
2.生計維持関係確認のための書類
要するに、質問者さまが何らかの生活資金援助をしていることと、その額が証明できる書類です。
「仕送り等、資金援助をしていることがわかる書類(預金通帳のコピーや現金書留の控のコピーなど)」
別な方の回答にもありますが「仕送り額がお母さまの年収より多く、かつ、お母さまご自身の年収が130万円未満」でなければなりません。
食事を毎日一緒に摂っていることは証明が難しい上、そのぐらいの生活援助ですと、残念ながら生計維持関係とまではみなされないと思います。
残念な情報が多く恐縮ですが、参考になる情報があれば幸いです。
この回答への補足
解りやすい説明をしていただき、感謝します。
残念な情報なんて、とんでもないです!
扶養に入れるために必要な条件を揃えたいので、
教えていただいて、感謝しています。
>「仕送り等、資金援助をしていることがわかる書類(預金通帳のコピーや現金書留の控のコピーなど)」
↑は、母が仕事を終えてから1月からの実績を作ったらOKなんですかね??
No.5
- 回答日時:
NO.4です^^
>夕食など一緒に過ごす事は多いです。
これを、保険者がどう捉えるかですね。
「扶養」の意味を考えるとお分かりかと思います。
基本お母さまの収入でやりくりしていて、月数度の食事程度なら、「扶養」にはあたりませんよね?
NO.3さんが仰るように、「毎日」といった言葉が付けば問題ないでしょうが…。
政府管掌保険の場合、
(1)お母さんの年収が130万円(お母さんが60歳以上でしたら、180万円)未満
(2)更に、あなたからの仕送り(食事援助も含まれるでしょう)が、お母さんの年収より多い事
これに該当しますか?
お母さんが月5万円を稼ぐなら、あなたはそれ以上の援助をしなければなりません。
現在は援助をしていなくても、無職になってからの実績を作れば問題ないと思います。
>経理関係も、社長が管理していて、「扶養」の件について聞くと
「分からないなー、自分で調べて」との返答で、まいっています。
小規模の会社は、こういう場合が本当に多いですよね^^;
面倒だし、勉強しようとしない…。
社長という立場上、無理にも聞けませんよね。
あなたの健康保険証の一番下の方に、「保険者」の名前があるかと思います(例えば○○社会保険事務所等…←これなら政府管掌保険です。今は名称が変更になってる筈です)。
そちらの事務所の健康保険の担当者に訪ねられてはどうでしょう?
電話でも来所でも答えてくれるかと思いますよ^^
二度もお返事いただき、本当にありがとうございます・・・
>(1)お母さんの年収が130万円(お母さんが60歳以上でしたら、180万円)未満
(2)更に、あなたからの仕送り(食事援助も含まれるでしょう)が、お母さんの年収より多い事
これに該当しますか?
お母さんが月5万円を稼ぐなら、あなたはそれ以上の援助をしなければなりません。
現在は援助をしていなくても、無職になってからの実績を作れば問題ないと思います。
よく分かりました。上記にありますように、『無職になってからの実績を作れば問題ない』のですよね??それならば、今から、上記の2点をクリアできるように、生計を考えたいと思います(*^_^*)
本当に助かりました。ありがとうございました(*^_^*)
No.4
- 回答日時:
こんにちは^^
会社で労務を担当しています。
「あなたの扶養」するのですね。
あなたの健康保険の種類が分かりませんので、政府管掌保険としてお話します(保険の種類によって条件も違うので)。
あなたがお母さんを扶養にする場合、あなたとの同居・別居は関係ありません。
ただし、「生計維持関係」を問われると思います。
具体的に言うと、「あなたの収入で、お母さんは生活なさってるか」です。
「毎月○万円をお母さんの銀行口座に振り込んでいる」
等、証拠を求められる可能性があります。
退職の直近でまだ実績がないようですので、どうしたらいいのか、あなたの会社の事務担当者に聞いて下さい。
>今までは、8時間勤務のパート勤務でしたが…
とありますが、お母さんは倒産した会社で雇用保険に加入していませんでしたか?
そうなると、退職後離職票を発行してもらい、職安に失業手当の手続きに行かれるのでは?
そうなった場合、失業手当の給付日額が3,611円を越えると、給付期間中はあなたの健康保険の扶養者となれません。
失業手当を受給するのか、するなら給付日額がいくらになるのかが分からないと、すぐには扶養手続きが出来ないのではないかと思います。
その旨を伝えた上で、会社の担当者にお訊ね下さい。
この回答への補足
早々とお返事ありがとうございます!
私は、社会保険事務局です。
>あなたがお母さんを扶養にする場合、あなたとの同居・別居は関係ありません。
そうですか!
>具体的に言うと、「あなたの収入で、お母さんは生活なさってるか」です。
質問の通り、母一人の稼ぎで自活していましたので、私からの仕送りは一切ありません。
でも、割と近くに住んでいるため、夕食など一緒に過ごす事は多いです。
母は雇用保険に加入していました。
給付日額の関係で、給付期間中は私の扶養に入れないという情報などは、調べてあるので了解済みです。が、その後、給付期間を終え、私の扶養に入れる時には、今の状態で扶養に入れるのかが分からなくて・・・
しかも、会社は役員会議もせず、文書のみで社員やパートに「買収されたが、事実上倒産なので、12月いっぱいで締めます。」の事を伝え、今居る20年以上働いている社員は退職金も出ず。今居る社員は「○○の契約社員として働くか(給料は新入社員と同じ額になる)、働かないかは、自分で決めてください。パート社員は「3ヶ月前に申告したので、君達は自分達で新しい働き口を捜してください」との事。
経理関係も、社長が管理していて、「扶養」の件について聞くと
「分からないなー、自分で調べて」との返答で、まいっています。
No.3
- 回答日時:
お母様は一人暮らしですか?
質問者様は仕送り等をされているのでしょうか。
健康保険の被扶養者申請については、同居であればあまり問題なく通ると思いますが、別居の場合は「質問者様の収入で生活している」というのが前提になります。
住所が割と近く「毎日食事を作りに通っている」などという場合であれば、同居に順ずる扱いができることもありますが、住所地が遠い場合は実際に仕送りをしている証拠等の提示を求められる可能性があります。
この回答への補足
早々とお返事ありがとうございます!
母は、一人暮らしです。
質問のとおり、パート(社保完備)として働いていたので、
私からの仕送りは無く、自分の力で生活していました。
でも、住所が割と近くて、夕食や夜を一緒に過ごす日は多い方です。
仕送りがなくても、住所が違っていても私の扶養に入れますでしょうか?
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