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今月で職場を退職します。
普通なら退職する日に保険証を会社へ返すと思うのですが
主人の会社から破棄できる保険証を発行するから…と言われ土曜日(27日)に提出。
しかし、そういうときに限って子供が発熱し病院へ。
乳幼児受給券は持っていったのですが、保険証がなければいけないと言われ実費で精算。
後日持ってきてくださいと言われたのですが、主人に別の保険証の事を聞いても(いつもらえるのか)『知らない』
事務の人は、自分の仕事をしている時間とすれ違うから聞くことが出来ないと言います。
今、千葉に住んでいて引越し先は静岡です。
病院の休みもあって、明日しか病院へ行く事が出来ないのですが
どうにかならないのでしょうか?
病院には保険証のコピーではダメと言われています。

A 回答 (1件)

貴女様の健康保険は退職日で切れましたので、それ以降の通院なら何か保険に入らないといけません。

しかしながら、ご主人の健康保険に入るのならその健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が扶養と認定してくれない限り、健康保険に入れません。住民票等を用意して何かご主人の健康保険に手続きをしましたか。
もし、何もしていないなら、ご主人の会社が健康保険の手続きをご存じなく、なんとなく「主人の会社から破棄できる保険証を発行するから」といっているだけかもしれません。会社はただの手続き代行に過ぎず、健康保険に直接どうなっているか確認される事をお勧めします。

そして、手続きが進んでいない場合は、直ぐに行動を起こすべきでしょう。健康保険に入るには、一般的には次の方法があります。
1)ご主人の健康保険の扶養に入る
2)貴女様の健康保険を任意継続する(退職日の翌日から20日以内が期限)
3)国民健康保険に入る

退職日の翌日から保険に入ることになれば、後日7割(3歳未満は8割)を病院ではなく、加入した健康保険(自己負担分は市区町村役場)から戻す事は出来ますが、通院した日に保険に入れてもらえない場合は、残念ながら還付はしてもらえず、10割負担のままとなるでしょう。

今回は時間がないので、とりあえず、その病院から10割の治療について、領収書と治療内容が判る書類をもらっておく事ですね。
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