これ何て呼びますか

上記の通りです。

不動産売買契約をしました。
本来なら額面に該当する印紙を貼付、割印が必要ですが、
それをしないで居た場合でも
その契約書は売主、買主以外の人間に対して「契約した」と主張できるものなのでしょうか。

言い換えれば
第三者がその契約書をみて「これは契約書にならない」と主張できるものなのでしょうか

※第三者は税務署およびその他の公の機関を除きます。

A 回答 (3件)

有効ですね。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 20:37

<契約書に印紙を貼付していなくても、その契約は第三者に対して有効とみなされるか


印紙だけなら有効の可能性が有ります。
印紙も貼ってないのかと思われたら無効かも知れません?。
<第三者は税務署およびその他の公の機関を除きます。
印紙はその書類よって貼るものですから
この場合脱税と見なされます。この事から無効も考えられますが。
どっちにしても契約書等は書類としてみっともないと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにみっともないですね。

お礼日時:2007/10/30 20:40

有効ですが、脱税のそしり(刑罰)は免れません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 20:37

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