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実際に起きたことではないのですが会社の人と話していて疑問に思ったので、勉強の意もこめて質問します。



会社の給湯室には蛇口から出る瞬間湯沸かし器(100℃以上)があります。

以下について労災が認定されるか教えてください。



1、勤務時間中に上司に「お茶煎れて」とたのまれて、自分のミスで火傷

2休憩時間中に上司に「お茶煎れて」とたのまれて、自分のミスで火傷

3仕事が終わって着替えも終わって荷物を持って帰る間際(タイムカード押した後)に上司に「お茶煎れて」とたのまれて、自分のミスで火傷



4勤務時間中に自分のお茶を煎れようとして、自分のミスで火傷


5休憩時間中に自分のお茶を煎れようとして、自分のミスで火傷


6仕事が終わって着替えも終わって荷物を持って帰る間際(タイムカード押した後)に自分のお茶を煎れようとして、自分のミスで火傷



冷やせば治る程度の火傷では労災認定にならないですか?
何日間通院が必要というのがありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災の認定は(1)業務遂行性(2)業務起因性の2つで判断されます。

自分の過失は故意で無い限り否定の要素にはされません。
それで考えますと
1.はOK、
2.は上司の私用なら×、客の接待ならOKの可能性あり
3.は2.と同様ですね、自分の勤務時間は済んでいても業務中でしょう
4.は私用ですから原則は×ですが、業務中にお茶を飲みたくなるのは人間として生理的な要求で業務との関連を全く否定できないからOKの可能性ありですね
5.6.は私的行為とみなされ×でしょう

お茶を飲む行為は業務と直接の因果関係は無いのですが、常識的程度なら労働者として通常の行為ですから業務に付随する行為と認められる可能性は高いと思われますので、100%私的行為でなければ労災の適用は認認めれると思います。更に、会社の瞬間湯沸かし器(100℃以上)に構造上の欠陥があり、その欠陥が取扱上で火傷との因果関係があれば、その可能性はもっと高くなるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!
大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/31 15:33

1・4は恐らく認められると思います。


1は上司のお茶を淹れるのは一般的に業務の一環として捉えられるでしょうし、
4は私用ではありますが、水を飲んだりトイレに行ったりという生理的な行動なので認められるぽいです。
2・5は休憩中ではありますが、施設内での事なので会社の管理下にあると判断されるかと。
3は微妙ですが、上司のお茶汲みが慣例的に行われているなら認められる?
6は退勤後の私用となるので微妙な気が・・・。

施設内の事故なので
・事業主の支配下にあり、かつその管理(施設管理)下にあって業務に従事している場合
・事業主の支配下にあり、かつ、管理下にあるが、業務には従事していない場合
のいずれかに該当し、原因が施設(給湯器)の不備(故障)なので
・事業場施設の不備・欠陥によるもの
となり、大抵の場合は認められる公算が大きいと思います。



>冷やせば治る程度の火傷では労災認定にならないですか?
>何日間通院が必要というのがありますか?

程度の重い軽いに問わず労災にはなるはずです。
但し、医者にかかる必要も無い程度のものであれば普通は申請しないですね。
御上の監視の目が厳しくなりますから・・・。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/11/05 10:50

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