dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

日本で海外旅行保険に入り、海外で生活して半年ほど経ちました。
先日ある病気にかかり、滞在先のクリニックで海外旅行保険のキャッシュレスサービスを使い診察を受けました。
クリニックで保険請求の委任状みたいな用紙を記入し、クリニックから直接日本の保険会社に治療費・薬代等を請求してもらうという方法でした。

また日本で、辞めた会社の健康保険を任意継続しています。
海外旅行中に現地で治療を受けた時には、日本で治療を受けた場合に換算した金額が保険金として健康保険組合から支払いを受けることができるそうです。ただ、健康保険組合への請求には、診療内容明細書・領収明細書の提出が必要となります。
私はキャッシュレスで治療を受けたので、クリニックから診療内容明細書・領収明細書はもらってません。クリニックに聞いたところ、診断書のようなもののコピーはもらえるそうなのですが。

このような状況の場合、健康保険組合への保険金請求はあきらめるしかないのでしょうか?健康保険組合へ質問しようと思ったのですが、海外旅行保険から治療費を受け取ってるからダメです、と言われると困るので。高い保険料を払ってるので、請求できるものはしておきたいと思っています。
皆さま、アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

健康保険組合に請求はできます。

ただし、給付する決定権は健康保険組合なので、不支給の決定の可能性もあります。
考えられる問題点としては、
1)診断書のようなものの「コピー」で給付してもらえるか。
2)請求権は2年で時効。
3)受取口座は、日本国内日本支店のあるの銀行、郵便局に限ること。
でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。

コピーでも良いとのことでしたので、健保組合に送付してみました。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 00:01

診断書と領収書を添えて社会保険事務所または健康保険組合に請求すればいいのです。


あなたが全額立替で支払ってから帰国後に処理をすれば簡単でしたね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。

費用が高額で立て替えるのが大変だったのでキャッシュレスサービスを利用しました。
クリニックでもらったコピーとその翻訳したものを健保組合に送付すればよいとのことでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 23:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!