
日本で海外旅行保険に入り、海外で生活して半年ほど経ちました。
先日ある病気にかかり、滞在先のクリニックで海外旅行保険のキャッシュレスサービスを使い診察を受けました。
クリニックで保険請求の委任状みたいな用紙を記入し、クリニックから直接日本の保険会社に治療費・薬代等を請求してもらうという方法でした。
また日本で、辞めた会社の健康保険を任意継続しています。
海外旅行中に現地で治療を受けた時には、日本で治療を受けた場合に換算した金額が保険金として健康保険組合から支払いを受けることができるそうです。ただ、健康保険組合への請求には、診療内容明細書・領収明細書の提出が必要となります。
私はキャッシュレスで治療を受けたので、クリニックから診療内容明細書・領収明細書はもらってません。クリニックに聞いたところ、診断書のようなもののコピーはもらえるそうなのですが。
このような状況の場合、健康保険組合への保険金請求はあきらめるしかないのでしょうか?健康保険組合へ質問しようと思ったのですが、海外旅行保険から治療費を受け取ってるからダメです、と言われると困るので。高い保険料を払ってるので、請求できるものはしておきたいと思っています。
皆さま、アドバイスをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険組合に請求はできます。
ただし、給付する決定権は健康保険組合なので、不支給の決定の可能性もあります。考えられる問題点としては、
1)診断書のようなものの「コピー」で給付してもらえるか。
2)請求権は2年で時効。
3)受取口座は、日本国内日本支店のあるの銀行、郵便局に限ること。
でしょう。
お礼が遅くなり、大変申し訳ありません。
コピーでも良いとのことでしたので、健保組合に送付してみました。
アドバイスありがとうございました。
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