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 アルバイトであっても週に20時間以上働いていれば、雇用保険は加入させなくてはいけないですよね。週に30時間以上働いていれば雇用保険も社会保険も加入させないといけないですよね?
 では、1日5時間を週に5日勤務でという雇用契約の方がいます。その人の雇用契約上は週25時間労働なので雇用保険だけを加入させる予定です。ですが、実際、毎回3時間の残業をするとします。(その残業分は25%割増ししてお支払いします) となると、実際は週40時間働くことになりますよね?その場合は社会保険は加入させないといけないのでしょうか?させなくてもいいのでしょうか? 

A 回答 (2件)

その場合は、指導ですね。

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この回答へのお礼

最初は「指導」なんですね。それでも保険に加入させない状況が続けば厳しく罰せられたりするのですね?
そして、また質問ですが、
(1)雇用保険や社会保険は学生のアルバイトであっても、週20個間以上とか、週30時間以上(月120時間)働いていれば、加入させないといけないのでしょうか??
(2)乙の税率の人は、加入させなくてもいいのですよね?

お礼日時:2007/11/06 18:55

判断が難しいのですが、継続的にそうなるのであれば、該当します。


また、単純に時間数だけで区分されているのではなく、
社員の週基準労働時間数の3/4等という風になっています。

ここで、問題となるのが、継続的であるかと言う事です。
繁忙時のみ、そういった状態であれば、
大丈夫ですが、2~3ヶ月間通してそういう状況ですと、
加入させなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
つかぬことをお伺いしますが、もし1日8時間労働×週5日・月に160時間以上勤務が2~3ヶ月続き、それでも社会保険に加入させないでいて、その本人が労働基準監督署などに相談に行ったりしたら、こちらの会社には警告とかされるんでしょうか?

お礼日時:2007/10/31 22:41

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