dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

最近、転職した者です。
新しい会社から「契約書」という紙を受け取りました。内容は
”誠実に職務に勤務することを誓約します。”でした。その下に、
「身元保証書」と書かれてあって、
”業務上故意又は重大な過失によって、損害を与えた時は、本人と連帯してその責を負います”と書いてありました。
連帯保証人2人書くようになっていました。
会社の人は「身内の人2人で良いから、印鑑証明書もつけてね」と言われました。

連帯保証人はわからなくもないのですが、印鑑証明書も必要でしょうか?
また、契約書と身元保証書がA4一枚に表示されているのはおかしく
ないでしょうか?

文章が下手ですみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

必要かどうかよりも、そういった事も会社の社則で決める事が出来ます。


また、文章にあるように、故意または重大な過失とあるように、
並大抵の事ではその責は負わされません。
原則、業務上の損失については使用人がその金銭的損害を
賠償しなくて良いのです。
たとえば、発注ミスで桁を一つ間違えたなど、
1千万が1億となっても、それが故意や重大な過失とは言えません。
また、そのような金額をチェックする管理体制が出来ていない会社自身の責任となります(この金額は大きすぎますがね)
まぁ、例えがあまりよくはなかったですが(疲れてるんです)
当社でも、同じように身元保証人を立ててもらいます。
ですから、信用できる会社であれば、問題がないです。

あと、契約書と身元保証書は、今年から当社も1枚にしました。
経費節減目的ですW
    • good
    • 4
この回答へのお礼

うちの会社は大丈夫だと思うんですが、身元保証書の下に、”連帯保証人”と書いてあって、そこに親族の住所、名前を書く項目があるので、少し不安です。どうも”連帯保証人”という言葉に敏感になってしまっています。
契約書と身元保証書が1枚のところもあるとわかってホッとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/01 18:22

どんなにおかしくても社則で決まっていれば用意しないといけませんね。


身内の2名の連帯保証人と印鑑証明ですか・・・
どこかの某大手賃貸アパートに会社みたいですね。

頑張ってください。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

社則ですよね。ありがとうございました。頑張ってみます

お礼日時:2007/11/01 18:18

印鑑証明は非常に重要な場面で求められます。


その公的な証明であり「その人に相違ありません」との意味です。
印+印鑑証明で、その人の証となる意味を持ちます。

それくらいのものを要求しているということでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2007/11/01 18:17

就職なので、身元保証人でしょう。



身元保証人 と 連帯保証人は、まったく違うものです。
この違いは大きいですから、よく理解してください。
http://www.hosho.net/
http://minami-lo.jp/q_a/kinsen_01.html
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C13 …

連帯保証人と本当に書かれているなら、かなりおかしなものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

用紙には、題名が「身元保証書」と書いてあって、親族の住所を記入するところには「連帯保証人」と書いてあります。
          ↓こんな感じです。
      身 元 保 証 書

  連帯保証人:〒       氏名       住所

  連帯保証人:〒       氏名       住所

ちょっと不安です。いろいろと調べてみます。

ありがとうございました。   

お礼日時:2007/11/01 18:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!