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警察から検察庁へ書類送検される(検察庁から呼び出される)事例(事件)に条件ってあるのでしょうか?

以前、何かで読んだのですが、
被害届け出しただけでは、書類は警察内部に留まり、被害を受けた側もしくは第三者が告訴・告発(意思表示)をしないと、検察に書類送検されないとありました。

A 回答 (4件)

本人が告訴を取り下げない限り検察庁に書類は送られます(書類送検)。

公務員は無条件で検察庁に書類送検されます。
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警察官から聞いた話ですと、被害届というか警察に自分の被害を話に行ったときに、警察から見て「たいしたこと無い」と思われる場合には、なるべく「告訴の受理」(用語が正確かどうかは分かりません)ではなくて「相談」という位置付けにしてしまうのだそうです。



素人は、そんなことは分かりませんから、自分が「被害届」を出し、警察が事情を聴取し、これで告訴・告発ができたものだと思います。でも、警察としては、明確にその意志を本人が示さない限り(普通は事情を話すだけで精一杯ですよね)、それは「相談」に来たことにしかしない、ならないのだと。

理由は色々あるのでしょうが、その人は「全て検察に送っていたらパンクする」と言っていました。

私もその話を初めて聞いて、驚いた記憶があります。でも「特に知人や近所同士のトラブルなんて、まともに取り合ったら(捜査したら)かえって大変なことになる」と言われ、なるほどなぁと思いました。逆にそれが大きな事件になってしまったケース(ストーカ事件など)もありましたが、その人の言うことにも一理あるな、と思いました。
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相談として受理されたものは、受理されただけでは事件の捜査を行うと決まったわけではないので、検察庁へ書類が送られるとは限らないと思います。

その後捜査を行い、その捜査が終結すれば、通常の事件と同じく検察庁へ送致されるものと思いますが。
警察は「告訴・告発」を受理した場合は、法律(刑事訴訟法第242条)で必ず検察官に書類・証拠物を送付しなければならないこととされていますから、「告訴」または「告発」として受理されたものであれば、必ず検察庁に送られるはずです。
ただ、現実には「告訴魔」と呼ばれる、何でもかんでも告訴告訴と警察に言ってくる人もいたりするそうで、届け出のあった事案をすべてを告訴や告発として受理すると問題があるようです。
桶川ストーカー事件などをきっかけに、警察内部でも大きな変化があっているようですが、告訴または告発として受理するかについて明確な基準があるのかどうかはわかりません。すみません。
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 被害届は、重要な「捜査の端緒」とはなり得ます。


 一方、告訴・告発は、犯人の処罰を国家に対して求める意思表示ですが、これも捜査の端緒という意味では、被害届と大きく変わるわけではありません。
 ただ、告訴・告発を受けた場合は、速やかに書類等を検察官に送付することが法律上義務付けられています(刑事訴訟法242条)。
 このため、被害届だけでは、警察が事件性を確認できず、捜査に至らなければ、検察には送られない可能性があります。
 逆に、被害届だけでも、警察が犯罪を認知して捜査を行えば、検察に送致されます(刑事訴訟法246条)。
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