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「有価証券偽造」に関して教えて下さい。当方の知識として「紙幣をコピーするだけで法律違反になる」と記憶しています。では「偽造の方法を文章化して不特定多数に教える行為」は法律違反になるのでしょうか?それとも「表現の自由」と解釈されるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 通貨偽造罪(刑法148条)は、行使の目的で、通用する紙幣等を偽造した者を罰するとしています。


 「行使の目的」が必要ですから、単に作り方を書いた文書を配って周知しても、構成要件に該当せず、この罪にはあたりません。
 その文を読んで実際に作った人が罪に問われます(厳密に言えば、使うつもりはなく、書いてあることを試しただけであれば、やはり罪になりませんが、多くの場合は、行使の目的が推定されてしまうでしょう。)

 これは、人を殺したら殺人だけど、人が死ぬ方法を書いても罪にならないのとパラレルで考えると分かりやすいように思います。
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紙幣の偽造は「有価証券偽造」ではなく「通貨偽造」で罪は重いです。


実際に詳しく紙幣の偽造方法を教えたりすれば教唆になる可能性はありますが、単にコピーするとかいう程度ならならない可能性もあります。
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