インターネットオークションで詐欺にあいました。
直接取引をしてしまったためオークション保障対象外です。
警察に被害届を出して捜査してもらった結果偽造免許証を使い口座開設(ネット銀行)をしていることがわかりました。またその住所には誰も住んでいない(アパートで空室だったみたいです)こともわかりました。
オークションで安易に取引した自分にも責任はあると半ばあきらめてはいるのですが偽造免許証で口座開設を容認した銀行には責任は無いのでしょうか。また銀行に損害賠償を求めることは可能でしょうか。
ネット銀行の開設の説明にはサンキューレターを受け取って云々とか書いてありますが不在通知を持って郵便局に行けば保険証など写真の無い身分証で簡単に受け取れてしまうのが現実です。現に自分も住所変更していない免許証でネット銀行のサンキューレターは受け取ることが出来ました。
詐欺に引っかかる自分が一番悪いのですが(でも住所は実在、固定電話もあって本人名義で104登録されていました。固定電話からも電話がありました)簡単に偽造免許証等で銀行口座が作れてしまうネット銀行にも問題があると思います。だからネット犯罪が減らないのです。もっと本人確認を強化するべきだと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>偽造免許証で口座開設を容認した銀行には責任は無いのでしょうか。
金融庁指導に基づいた手順をふんでいりので、責任はありません。
また、免許証が本物か偽物かを確認する権限がありません。
>銀行に損害賠償を求めることは可能でしょうか。
従って、銀行に損害賠償を求めても敗訴でしよう。
>住所は実在、固定電話もあって本人名義で104登録されていました。固定電話からも電話がありました
最近は、私書箱ならぬ電話代行・郵便代行業者が存在します。
TVで見た事がありますが、マンションの一室に数十台の電話が設置してましたよ。
>偽造免許証等で銀行口座が作れてしまうネット銀行にも問題があると思います。
確かにそうです。
が、そもそも「運転免許証には身分を証明する法的な機能」は存在しません。
あくまで「身分確認機能」が存在するだけです。
法的な身分証明書は、住民票のある市町村役場が「身分証明書」を発行しています。
しかし、自由主義社会では運転免許証・健康保険証が身分証明書として通用しています。
共産国家などでは「国民各自に身分証明書」を強制的に発行しています。
日本では「国民背番号制」として廃案になりましたが・・・。
No.1
- 回答日時:
銀行は免許証で本人確認をしているので問題ありません。
たとえそれが偽造だとしても、それを銀行が見抜く義務はありません。
もし偽造免許証だと知っていて口座開設したのなら問題ですが、そんなことは絶対にありません。
ですので損害賠償を求めること自体は可能ですが、銀行側にそれを払う義務はありません。
やるだけ無駄でしょう。
>でも住所は実在、固定電話もあって本人名義で104登録されていました。固定電話からも電話がありました
この意味がわかりません。
オークション相手が実在の人物だと確認できているんですか?
それなら、その相手に直接請求するべきでは?
>だからネット犯罪が減らないのです。もっと本人確認を強化するべきだと思います。
ここは質問するための場所で、貴方の意見を述べる場ではありません。
そもそもオークション外で直接取引するのは危険だからやめましょうと、どのオークションサイトでも注意されています。
なのにそれをやってしまったのだから、ある意味自業自得です。
いくら注意喚起しても危険な行為をする人がいる。
だからネット犯罪が減らないのです。
回答ありがとうございます。
自業自得だということはわかっています。
でも可能なことがあればやれるだけやってみようかと。
あるサイトで銀行に責任を追及する、口座開設本人確認における銀行の責任が厳しく問われるべきでありこの件については被害者弁護団が取り組むことになったという記事を見たことがあったので質問してみました。
>でも住所は実在、固定電話もあって本人名義で104登録されていました。固定電話からも電話がありました
入金前に免許証のコピーがFAXで送ってきました。ネットで住所を検索したところ住所は実在、固定電話もこの住所名前で104登録されていました。しかし実際にはそこには誰も住んでいませんでした。入金後お金は他の銀行を転々とさせ銀行口座、電話とも解約されていました。
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