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少年の犯罪が刑事事件に相当する場合で、禁錮刑が確定したとき何処に拘置されるのでしょうか?
少年院の送致は、保護処分みたいなので違うみたいですし・・・。
少年刑務所でしょうか?
初歩的な疑問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

参考URLに「刑事事件で懲役、禁固刑を受けた裁判時20歳未満


の少年が受刑者としてその執行を受ける施設が少年刑務所」
という記載があります。

参考URL:http://www.jimin.or.jp/jimin/weekly_bn/120512/sp …
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます!

なるほど、納得です。ご紹介いただいたページもなにかと参考になりそうです。

お礼日時:2001/02/01 07:36

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