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たとえば、成年被後見人の認定を受ける前に、本人が自筆証書にて遺言を残していたとします。その後、成年被後見人の認定を受けたとします。この自筆証書は有効でしょうか?

(成年被後見人の遺言は事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いのもとにするなど、民法973条の規程がありますが、おなじように事理を弁識する能力を欠く常況にありながら、家庭裁判所に認定されているかいないかの差異で有効・無効なのでしょうか?)

A 回答 (1件)

原則として,有効です。



「ぼける前に遺言書を書いておこう」という人もいるわけです。

そういう人が,遺言書を書いた後に認知症になって成年被後見人として登記された場合に,遺言が無効になってしまうのは不都合ですよね。


もっとも,作成時に意思無能力の状態にあった場合は,遺言無効確認訴訟によって遺言が無効となる余地はあるでしょう。その場合は,遺言の無効を主張する人が,「自筆証書遺言を作成した時,遺言者は意思無能力だった」ということを主張立証する必要があります。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/13 10:32

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