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失礼致します。
コンビニエンスストアで店長をしていた方が
労働基準監督署に労働時間超過がある為、相談しに行ったところ
管理監督者の可能性と労働契約書を交わしていない事から
本人からの申告や第三者からの告発に難色を示しています。
とりあえず、事業所に立ち入り調べてもらえばどういう事か
どういう流れかわかると思うのですが、
こういったケースで監督署に動いてもらうにはどうしたらよいでしょうか?
また、民事で超過分の労働時間の給金は望んでいません。罰則適用を
望んでいます。こういった場合、監督署以外で相談できるとしたら
どのような方、もしくは場所でしょうか?皆様どうぞよろしく
お願い致します。

A 回答 (6件)

こんばんは。


役所なんて役に立ちませんよ。
身をもって体験しました。

労働組合に相談したら良いと思います。
私は不当解雇を撤回させました。

労働相談ホットラインへどうぞ。
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#1です。


アドレスを忘れていました。

参考URL:http://www.zenroren.gr.jp
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ユニオンに入りそこから団体交渉になるのかな?



しかし、監督にある立場なら残業が出ないケースもあるから契約書がないと話が出来ないかも・・・・
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労働基準監督署の人間が過労死したとか、パワハラでうつになったとか聞いたことはない。

社会保険庁の次は労働基準監督署の解体、民営化を進めるべきだと思う。ほんまに労働基準監督署は仕事しないぞ。答えになっていませんね。すいません。前の方のように労働組合に相談しましょう。
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現在の状況を改善するとか、残業代を請求するのであれば労働組合も役に立ちますが、罰則適用でしたら無駄です。


労働組合は、労働者の労働環境改善のための活動をしていますので、何とか罰則を与えたいとか、労働環境改善につながらない事であれば相談に乗ることは出来ません。
労働基準監督署も同じで、告発するのが目的とわかったら消極的になるのは当然です。
今後はもうまともには相談に乗ってくれないでしょう。

もしどうしても罰則を与えたいのであれば、自ら告訴するしかありません。
まずは上司に労働契約を書面で出してもらいましょう。
それが無理なら口頭で「私の労働契約はどうなっているのか」と質し、その会話を録音しておきましょう。
その上で様々な証拠(タイムカードや給与明細等)をそろえます。
そこまで出来たらやっと告訴です。
但し自分で全てやるのは大変なので、弁護士に依頼した方が無難でしょうね。
もっとも、罰則適用が目的だと知った上で引き受けてくれる弁護士がいるかどうか微妙ですけど。
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労基法違反事件についての摘発は、労働基準監督官が司法警察官になりますので、ここを動かさなければならないですね。

(要は労基署)

元々、労働条件を書面で交付する義務に違反していますので、ここを突っ込んで、30万円以下の罰金。

少し弱いけど、管理監督者であるかどうかの判断を司法に任せ摘発、該当せずになったら、時間外賃金の不払いで、6ヶ月以下の懲役又は30以下の罰金。但し、労基署が動くかどうかは疑問。

使用者に書面による労働条件の明示を要求して改善がなければ再度、労基署に申告という手段ですかね。
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