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通勤交通費の経理処理について教えてください。
これまで毎月の通勤交通費の領収書なるものを会社に提出したことがあるのは、初めの1回か、料金の改定があったときくらいであったのですが、この通勤交通費の領収書は、MUSTとして必要なものなのか?、それともどっちでも良いのか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

#2です



>6ヶ月定期の範囲内の該当する2ヶ月を按分で返金しますと申し出たのですが、

一般的な生産方法でしょう

>『定期券を購入していないのなら、全額返還せよ』と言われています。領収書が無いことも指摘され、必ず、領収書が必要だという話です。

会社の退職者に対する嫌がらせでしょう

 「精算しました、残りはこれだけです」とお金を渡しても会社ではなんら判らなかったはずです

交通機関からお金を貰うのですから領収証が有るはずも無し...(笑)。
領収証が有るとすれば貴方が交通機関に渡した領収証かな?

>領収書が必要だという話です。

購入時の領収証は不要です

#2でも書きましたが

給与で「通勤手当」を支給するのであって実質交通費に対して支払う物では有りません

給与を受領した受領印で解決済みです
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※結論から交通機関発行の旅費区間料額表についての個別の領収書は発行しません。

乗車の人は乗車券・回数券・定期券を購入して代えます。

※会社は交通機関発行の区間料額表に基づいて給料計算時通勤手当として支給しているのです。MUSTとしての必要はない。もし数十人数百人もの領収書を交通機関が発行しますか?

※先ずchama555さんの質問内容が回答者に伝わらない。NO2さんのお礼のところで意味が分かりました。

※定期券じゃなく通勤手当として支給していたのであれば、最初は担当者が通勤区間料額表にて区間分を給料計算時に通勤手当で支給しているはずです。

※この方は退職するのですね?それでどうしたらよいか?と言うことですね?

※この場合は退職した月で停止して、もし後通勤予定日が10日間分残っていたら通勤予定日分を差っ引く事でよいのです。

※10月1日~19日迄通勤20日から退社の給料計算は10月19日迄の給料計算でよいのです。

※10月20日以降は出勤していないので通勤交通費の経理処理は必要ありません。

※もしかして給料計算が分からないのでのでは?会社によって経理処理が多少異なるけれどP/L・B/S作成をシビアにしている大会社は、それなりの科目を使用して仕訳処理します。

※普通の給料計算
(1)給料「固定費」(基準賃金・役付手当・通勤手当)「変動費」(時間外手当・休日出勤手当)ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与

借方             貸方
(1)給料AAA,AAA / (2)預り金(従業員預り金)BB,BBB
               /(3)預り金(従業員預り金)CC,CCC
               /(4)預り金(従業員預り金)DD,DDD
               /(5)現預金EEE,EEE
(1)合計AAA,AAA = 合計(2)B+(3)C+(4)D+(5)E
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#3です。


通勤手当の支給は義務付けられているものではありませんので、
就業規則で未経過分の扱いを確認してください。
通常、月割り未経過分の返済になると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

交通機関の説明では、6ヶ月の定期価格を1日あたり(1往復として)除して、土日祭日にかかわらず、日数を決め、精算するということでした。
月割りにした方が、会社の取り分は多くなるので、その方が良いかと思い、“月割りで”と言ったのでですが、全額返還せよと言われた次第です。

お礼日時:2007/11/07 14:19

まず、御社はどのような処理をしているのでしょうか?


支払方法です。
例えば、定期を買ってきたときにその領収書と引き換えに支払いをしているのか、事前に6ヶ月定期(最長期間)の料金を提示しておいて、その1/6を毎月通勤手当としてもらっているのかそれとも6カ月おきにもらっているのか等です。

>これまで毎月の通勤交通費の領収書なるものを会社に提出したことがあるのは

>会社規程の6ヶ月定期を解約し、清算し、解約で出た金額を返金することになるのですが、

 上記内容で矛盾が有るようにも思いますし、上記に書いたように領収書との引き換えの支払いと言うルールなのかどうかで、領収書が必須かどうかが決まります。
 また、給与明細に通勤手当として記述は有りますか?
 
 解約返金が発生していると言うことであれば、6か月分前払いということで良いのでしょうか?
 普通の会社であれば、定期代の解約料金を返せというところは少ないと思いますが、請求することは間違ってはいません。
 請求された場合は、6ヶ月定期を解約した場合、いくら費用が返ってくるかは決まっていますから(わからなければ、交通機関に聞けば教えてくれるでしょう)、その分を返せば良いだけと思います。
 多分、その金額の根拠として解約時のレシート(領収書)が欲しいと言っているのではないでしょうか。
 交通機関で確認した計算根拠を書いた紙(HP等の資料のコピーが有れば良いですが)を添付すれば良いと思います。
 定期を買っていないのなら、全額返せに対しては、全額返す代わりに交通費(切符代)*出社日数分の実費費用を出して下さいといえば良いでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
通勤手当は、給与明細には、6ヶ月定期の金額の1/6が毎月記載されています。
支給は6ヶ月ごとに、仮払い名目で給与に加算されています。

以上、よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/07 14:11
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通勤のための交通費は「通勤手当」と言う形で


社内規程により支給されます。
手当には領収証はありません。
社員の「給与及び手当」に対する受領印があるのみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「手当」に対して、“領収書”を要求する会社側に、そもそも無理があるという会社で良いのでしょうか。

お礼日時:2007/11/07 10:25

人事担当です



最初に提出する領収書は交通機関・区間・金額を確認し通勤手当の根拠に利用するだけです
コピーでも構いません

毎月領収証を提出?...不要では?

給与で「通勤手当」を支給するのであって実質交通費に対して支払う物でも無いでしょう

極端な話、通勤の実費が1万円でも通勤手当は5千円でも2万円でも会社の規定で支給すれば良いだけでしょう

>通勤交通費の経理処理

「経理処理」と書かれていますが質問の意味がハッキリ判りません

「自転車通勤者には5000円を支給する」
「自動車通勤者には1万円を支給する」

領収証は有りませんね

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
不明瞭な点があって、申し訳ありません。

実は、会社を退職することになり、その際に、会社規程の6ヶ月定期を解約し、清算し、解約で出た金額を返金することになるのですが、
最新の期間の6ヶ月に定期券を購入せず、切符で処理していたため、交通機関での解約ができない状態です。

会社に、今回は購入していないので、6ヶ月定期の範囲内の該当する2ヶ月を按分で返金しますと申し出たのですが、『定期券を購入していないのなら、全額返還せよ』と言われています。
領収書が無いことも指摘され、必ず、領収書が必要だという話です。

この全額返還しろということが、社会通念的に、また経理処理的に正しいのかも疑問ではあります。

これまで20数年間にわたって、数社で勤務しましたが、通勤定期の領収書を“毎月”提出する会社は無かったので、質問をさせていただいた次第です。
よろしくお願いします。

補足日時:2007/11/07 09:59
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領収書はすべて必要です。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございました。
しかし、何らかの方法で、これまでの会社は処理をしていたはずなんですが、、、。
どのようにしていたのか、不思議です。
毎月、領収書を要求されたこともないし、、、

補足日時:2007/11/07 07:00
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