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会社の名義の車で社員が仕事中に事故を起こしてしまった場合
被害者への責任というのは 事故を起こした本人なのか
会社なのか どちらでしょうか?

相手の車は駐車中で中に人は乗っておらず、そこへ、ぶつかったという感じです。
本人は車内に人が乗っていなかったということで その日は
そのまま帰ってしまい、会社がそれを知り、被害者に連絡を
取り対応しています。
また敷地内ということで 警察からの事故証明はあがらないそうです。

本人が体が痛いということで被害者の対応もそっちのけで 
逃げて、しまいには会社に休業補償をしろって言ってきてます。

仕事中の事故ということもあり、被害者にはキチンと
会社から対応するつもりです。
しかし、その社員があまりにもヒドイ対応で・・・。

加害者は実際事故を起こした本人ではないのですか??
被害者へ賠償した金額を本人に請求することは可能でしょうか?
それとも 所有者&勤務時間中ということで 会社に
責任があるのでしょうか?
法的な見解を教えてください。
よろしくお願いします。<(_ _)>

A 回答 (2件)

こんにちは



>法的な見解を教えてください

とのことですので、その「ダメダメな社員」のことは
とりあえずおいておきます(笑)

まずこの場合被害者(車の持ち主)に対しての損害賠償責任は
第一義的には運転手(社員)にあります。
業務中であり社有車での事故ですので、会社にも賠償責任があります。
要は「両方に」あります。

形式的には会社は被害者に損害賠償を行い、その金額と社有車の損害を
あわせて民法715条3項の規定に基づき社員に請求することができます。
ただし、使用者(会社)から労働者への請求はかなり制限されます。
(判例多数あり)

具体的には「事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、
労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防もしくは
損失の分散についての使用者の配慮の程度その他の諸般の事情に
照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる
限度」しか請求できません(1976年最高裁判例)。

落とし所としては、
・会社が被害者に全額損害賠償(保険を使うなら保険)
・会社経費で社有車の修理(これも車でも)
・業務中事故なので社員には労災申請(休業補償等)
・「当て逃げ」を起こした社員に対して会社からの処分
(当て逃げは「公序良俗」に反する行為ですので、会社の規程に
なくとも処分(訓戒、減報等)に値すると思います。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます<(_ _)>

普通に事故するより、本人の不注意でも
会社の車で仕事中に 事故を起こすと
得??守られている??のですね、。
被害者に誠意を見せず、その場からも立ち去り
その後 会社任せで職場にも出てこない・・・。
しまいには 会社辞めますと やっていた仕事を
ほっぽりだし・・。

会社は 被害者との交渉もし、賠償もし 任せていた仕事にも
影響がでる、。
そんな社員を雇った会社が悪いってことでしょうかね・・・(>_<)

とりあえず被害者の車も無事修理し、もめることなく
終わりそうで、それは良かったですが、。

ま、感情はさておき、法律での見解ありがとうございました<(_ _)>

お礼日時:2007/11/08 13:13

>敷地内ということで 警察からの事故証明はあがらないそうです。


車両事故はどこであろうと当事者双方に、警察に届ける義務があります。

>被害者への責任というのは 事故を起こした本人なのか、会社なのか どちらでしょうか?
両方です。

>逃げて、しまいには会社に休業補償をしろって言ってきてます。
警察に届けをさせ、労災に請求させては?

>被害者へ賠償した金額を本人に請求することは可能でしょうか?
一部可能と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

翌日、警察を呼んだのですが 敷地内だから
事故証明は出ないって言われたようです。

会社としては 被害者に責任ある対応はしたのでOKだと
思いますが 事故を起こした本人が 自分のことばかりで
被害者への謝罪の気持ちや、現在どうなってるかなど 
まったく気にしていないので・・・。
会社として責任を取るつもりでいましたが、本人が
そんな態度だったので 本人には責任はないのかと
思い質問させてもらいました。

逃げてしまうような人だから 何をいっても駄目なようですね・・。

お礼日時:2007/11/08 13:16

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