幼稚園時代「何組」でしたか?

こんばんは。
いつもお世話になっています。

ある質問で、退職日を末日以外にすると、本来なら会社負担となる保険料が全て自己負担になるという書き込みを拝見しました。
自分なりに調べてみたのですが、いまいち、結局自己負担になるものがいくらかかるのか分かりませんでした。
単純に今支払っている保険料が倍額を払うことになるのでしょうか?
お詳しい方、教えて頂けませんでしょうか・・。
ちなみに私の給与は、額面で17万です。
給料は、15日締めの25日払いです。

どうかよろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

>1年か2年の健康保険の任意継続は、国民保険に入ったほうが


断然お得ということでしょうか?

それは一概にはどちらとも言えません、というのも国民健康保険の保険料は自治体によってバラツキがあるからです。
一方給付にも若干ですが差があります、つまり保険料と給付の両面から見なければ損得はいえないわけです。
そこで退職後に任意継続か国民健康保険かで迷ったなら、下記が参考になると思います。

http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2007/11/12 23:31

よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります、なぜそう言い出すのかわかりますか。


例えば11月を退職月とすると。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
つまり月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの11月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険及び国民年金に入る場合は1日の間をおいて12月からということは出来ません、必ず11月30日からになります。
ということは11月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として11月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末の1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末の1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
また年金も同様です。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。

>健康保険を任意継続した場合は、
半額は、辞める会社が持ってくださるのでしょうか?

辞めた人間の保険料を会社は負担しません、だから会社は得をして退職者が損をするのです。

この回答への補足

>>健康保険を任意継続した場合は、
>>半額は、辞める会社が持ってくださるのでしょうか?
>辞めた人間の保険料を会社は負担しません、だから会社は得をして退職者が損をするのです。

度々すみませんm(_ _)m
1年か2年の健康保険の任意継続は、国民保険に入ったほうが
断然お得ということでしょうか?

補足日時:2007/11/08 21:28
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初めまして 二児の母です。


経理関係の仕事をしていました。

退職日は 月末(末日)がお得です。
なぜなら 月末加入している団体(健康保険組合・社会保険)に支払う義務があるからです。そして末日まで在籍しているのなら会社は半額負担しなくてはなりません。
ですが、月半ば(例えば15日)退職だと、当月の末日に加入している団体に、個人で支払わなくてはなりません(次の転職が無いのなら 国民健康保険・国民年金)
次の転職先が見つかっているのなら、月末前に入社が望ましいですよ(29日入社なら、会社が半額負担しますから)

この回答への補足

ありがとうございます!m(_ _)m

別件になるのですが、健康保険を任意継続した場合は、
半額は、辞める会社が持ってくださるのでしょうか?

補足日時:2007/11/07 21:52
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こんばんは。

私はクリニック勤務で、医療事務のほかに総務関係を担当しています。
現在社会保険庁の本が手元にないので自信ないのですが・・・
月末日に退職すると、資格喪失が翌日になるので翌月分の保険料が発生してしまうので、退職日は月の途中がいいと聞いたことがあり、職員の退職日については月末日を避けています。
保険料の自己負担分の額はかわらないとおもいますよ。

この回答への補足

ありがとうございます!

>退職日は月の途中がいいと聞いたことがあり、職員の退職日については月末日を避けています。
これは、会社側が避けているということでしょうか?

補足日時:2007/11/07 21:12
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