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私が勤める会社に、新たに新店舗が開店したのですが、就業時間が他店舗と違う就業時間になりました。就業時間は、会社が勝手に変えることが出来るのでしょうか。また、その店舗は、時間差出勤になるようですが、法令的にはいいのでしょうか?一応労働組合がありますが、組合の人に聞いたのですが、そんな話は聞いていないと言われました。組合があるところは組合に言わなくても、就業時間を変える事が出来るのでしょうか。

A 回答 (1件)

就業時間は就業規則に定める必要があります。


就業規則の変更については労働組合があれば組合、なければ労働者の代表の意見を聞く必要がありますので、組合が知らないというのはダメです。
また、時間差出勤がフレックスタイムのことであれば労使協定が必要ですが、単に勤務時間をずらす程度ならば就業規則の変更だけとなります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
勤務時間の変更だけなら、組合を無視していいのですか?

補足日時:2007/11/10 23:10
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